が く ど う ほ い く ふ な ば し

市連協だより No.1  2000.5.10(水) 発行

船橋市学童保育連絡協議会 船橋市西船2−2−21 Tel 047-433-9266

目次

 1.児童家庭課との話し合いが行われました

  〔定員と施設の増設問題〕

  〔保育料について〕一減免では大きな成果

  〔指導員の配置について〕

  〔保護者会・父母会・園長の役割などについて〕

 2.市長との話し合いを申し入れました

 3.放課後ルーム指導員労働組合が結成される

 4.船橋市連協総会を7月2目に日程変更します

 5.引き続きアンケートヘのご協カをお願いします

 (参考)児童育成料の減免 資料

1.児童家庭課との話し合いが行われました

 4月20日、児童家庭課と連協の話し合いが行われました。議題は主に、「放課後ル一ム条例施行規則と「同要項」について説明と、指導員の配置問題でした。はじめに児童家庭課から条例に基づく規則の説明がありました。

〔定員と施設の増設問題〕

 (1)規則では、定員40人・50人・60人とあるがその理由は何かとの問いには、基本的には部屋の大きさ(面積〉である、普通教室は40人。特別教室は、80uあるので50人となる。なるべく待機者を出さないことも考慮に入れている、との回答でした。

 (2)定員が超えた場合の対策については、小栗原・葛飾については申請が増えれば西船児童ホームに暫定的に開設する用意はあるとのことでした。

 (3)定員が多い場合に、指導員を増やしたとしても、一つの部屋に詰め込むのはあまりよくない。1小学校区に複数の学童保育ということも大事になってくると思うがどうかとの問いには、本来なら40人くらいが指導員さんが見れる限界じゃないかと思う、2つ作れる状況かというと1つ作るがやっと。しかし気持ちしては、余裕教室が将来出れば、どんどんもらう、との回答でした。

 (4)広さの点では、保育園は1人あたり3.3u確保されており、学童保育の全国調査でも平均2.46uとなっている、船橋の1.5uは狭いとの指摘には、それは我々も承知している、との認識を示しました。

〔保育料について〕一減免では大きな成果

 (1)保育料(児童育成料)の減免では大きな成果がありました。「要鋼」別表にある保育料について、例えば3人入所している場合は、保育料8000円+4000円+800円+おやつ代2000円×3で18800円ということになります。担当課も「思い切って安くした」と回答しま した。

 (2)保育料の減免理由で「保護者が失業、疾病その他の事由により著しく生活が困難なとき」とあるが、入所基準では、失業している時は入所が認められなかった。この場合は引き続き入所が認められると考えてよいかとの問いには、求職活動の状況によるが、家 でみられるようなら退所してもらう。そうでなければ引き続きお預かりすることもできるとの回答でした。また失業しても状況によっては残れる場合もあるというのと同様な解釈で、就労証明はないがこれは入れた方がよいと判断できる場合は入れるという対応ができないかとの問いに、課長は「あるでしょうね、そういう場合も」と回答しました。

 (3)途中入所の保育料は、当月の一日から入所したこととみなし、日割リ計算はしないとのことでした。

〔指導員の配置について〕

 (1)指導員の配置間題では一定のやり取リがありました。その内容は、第1に、定員40人に対して放課後指導員3人を確保するというのが市の基本方針のはずだが2人のところがある(13ヵ所にのぼる)。これは常時複数体制を確保するとした基本方針から明確に逸脱する。第2に、その不足分に恒常的に勤務する臨時指導員を32名(後で市から提出された資料で判明)も入れているが、臨時指導員は本来、第2・4土曜日と長期休暇中の一定期間ということだったはずである。恒常的に入れるならぼ資格があリ試験に合格した非常勤一般職を追加募集して入れるべきである。そうでなければ何のために競争試験をやったのかということになる、との問題でした。
 担当課は、今年は(非常勤一般職の不足分に)臨時指導員を入れたい。来年度は正規職員(非常勤一般職)でまかなえるように補充募集する。仮に今年やるとしても募集基準を設け一定の期間を置くとなると秋口だ、などと今年の追加募集には消極的な態度でした。また、来年度は補充募集することははっきり確約できるんですねとの問いには、内部ではそういう方向で募集をかけていきたい、もちろん確定ではない、内部とは福祉サービス部長までだとの回答でした。
 連協側は、今年もまだあと11ヶ月と10日もある、市も予測できない辞退者(19名)があったんだから追加募集すべきだ、と強く迫りました。

 (2)さらに、恒常的な臨時指導員と臨時的な臨時指導員がいることになる、臨時指導員のローテーションを示してほしい、臨時指導員だけで保育にあたる時間があるはずだ、との重ねての問いに、臨時指導員だけという時は児童ホームの方から応援を出すことになっている、同じ児童の健全育成事業で所属長を兼務している、健全育成事業の特別メニューが放課後児童健全育成事業であると、学童保育の独自の役割を軽視する発言がありました。
 連協側は、児童ホームの職員が学童保育の指導員をやっていいのか。放課後児童指導員は資格があり、試験に合格した人だと言ってきたではないか。何のための競争試験だったのかということになる、それに指導員がころころ変わることになるのでは安定した保育はできない、児童ホームの職員が学童保育の指導員をやるというのは市職労と話し合っているのか、などと追及しました。

〔保護者会・父母会・園長の役割などについて〕

 (1)入所説明会がないまま4月入所となった。保護者会は指導員が成長するためにもぜひ必要なことだ、毎月でも開催してほしいとの要望に対して、当面はすぐにやる、そして夏休み前後、冬休み前、3学期などに開催するように指導員に対する手引きでいっている、それ以外でも保護者会の開催については、できるだけ要望に応えるようにするとの回答でした。

 (2)父母会への場所の提供については、物品やお金などもおいてあり管理者がいない時にルームは貸せない、指導員のいる時に保育に支障がなければ貸すことは可能という回答でした。連協側は、指導員がいなくても市が管理者を認定すれば管理者がいないという ことではない。学校でカギの管理者を近隣の方にお願いしているのと同じような方法で管理できないか。地域の教育力ということが強調されている現在、学童童保育の父母会の果たす役割をきちっと評価して市民参加の方途として検討してほしいと要望しました。

 (3)また連協は、放課後ルームの園長の管理権の問題で、園長が施設管理ぼかりでなく、運営全般にも口をはさむというのは越権行為であると主張しました。園長は市の係長級の管理職というが、放課後児童指導員としての資格を有してはおらず試験も受けていない。学校の校長や保育園の園長とは性格の違う園長である。運営全般に口をはさむということは、資格のない人が資格のある人を指揮することになると批判しました。

2.市長との話し合いを申し入れました

 4月27日、福田会長と役員の寺田さんが、市長秘書室を訪問し、次の2点について市長との話し合いの場を設けるよう申し入れました。

(1)非常勤一般職の不足分について、早急に補充採用を行なうこと。
(2)3月31日付で職を失った指導員に対し、市長交渉(3月6目)での市長の言明に基づいて、市は早急に退職金相当額の支給を行なうこと。
 秘書課は、後日回答すると返事をしました。

3.放課後ルーム指導員労働組合が結成される

 4月27日、放課後ルーム指導員労組の結成大会が開催され、同労組が正式に発足しました。担当課にも挨拶に行き、市の公平委員会(自治体における労使間の紛争を処理する準司法的機関。人事委員会がない自治体が設けている)にも登録の申請をしました。

4.船橋市連協総会を7月2目に日程変更します

 当初6月25目に予定していた市連協総会を、7月2日午後から中央公民館の第3・4集会室で開催することにしました。延期の理由は予想される総選挙の投票日と重なることがほぼ確実になったためです。日程の確保をお願いします。

5.引き続きアンケートヘのご協カをお願いします

 「放課後ルームスタート時の状況についてのアンケート」へのご協力ありがとうございました。全体で27ルームから回答が寄せられました。近々結果をお知らせします。また現時点での状況でも結構ですから、まだ回答していただいていないルームはアンケートにご協力をお願いします。今後の市との話し合いに生かして行きたいと思います。

(参考)児童育成料の減免 資料

      

 船橋市放課後ルーム条例施行規則
(児童育成料の減免) 第十条 条例第七条に規定する市長が特に必要があると認めるときは、つぎに掲げるときとする。 一 入所児童の属する世帯が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けているとき。 二 保護者が失職、疾病その他の事由により著しく生活が困難なとき。 三 同一の世帯が二人以上の児童をルームに入所させているとき。 四 前各号に掲げる場合のほか、市長がこれに準ずると認めるとき。 (以下略)

船橋市放課後ルーム条例施行規則の運用に関する要網
(児童育成料の減免基準) 第三条 規則第十条各号に該当する場合の減免する額は、次のとおりとする。 第一号に該当する場合 8,000円 第二号に該当する場合  前年の所得税が非課税で、前年の市町村税が非課税の世帯 8,000円  前年の所得税が非課税で、前年の市町村税のうち、均等割のみ課税されている世帯 6,000円  前年の所得税が非課税で、前年の市町村税のうち、所得割の額が10、000円未満の世帯 4,000円 第三号に該当する場合  最も年長の児童(最も年長の児童が二人以上いる場合は、いずれか一人の児童に限る。)以外の児童  第二子の場合であっては最も年長の児童の月額の二分の一の額、第三子以降の場合であっては最も年  長の児童の月額の十分の九 第四号に該当する場合  市長が必要であると認める額