船橋市長 藤代孝七 様

私たちののぞむ学童保育

1998年12月28日
船橋市学童保育連絡協議会
会長 福田雄一

はじめに

 船橋市の学童保育は、1968年(昭和43年)教育委員会を所管として委託事業として始まりました。市が委託事業を始めるまで、保育園を卒園し就学したわが子の放課後を心配する共働き・母子・父子家庭の親たちは、廃車になった電車・団地集会所または自宅開放をし、共同で学童保育をすすめながら、市が公的責任を負う事業として実施するように要望を重ねていました。
 文部省が留守家庭児童対策事業を実施したことを受け、船橋市は委託事業を公共施設(学校2・児童ホーム1)で始めました。
 以来本市の人口が増え、児童数・小学校数が増えるとともに学童保育の開設や改良改善の要望も年々高まりました。
 学童保育は小学校の半数以上に設置され、家賃負担分、母子家庭・生活保護家庭・準要保護家庭の負担分、移転に伴う負担分の一部を委託料に組み込むことや、公費で傷害・賠償責任保険に加入する、施設確保にあたって行政も対応する等この間一定の改善もあります。
 しかし市の事業発足以来、子どもたちが過ごす建物、設備備品の確保、子どもたちと生活を育む指導員の身分保障、学童保育の運営にかかる経費の捻出については根本的な解決の方向が示されないままになっているのが実状です。
 1981年に船橋市は、学童保育の委託事業を二つの運営形態で実施する方針を提示しました。1983年には「船橋市放課後児童対策事業調査検討委員会・報告」が提出されました。しかしいずれも学童保育を必要としている関係者の意向とは大きくかけ離れたもので、従来からの課題の解決をはかるには無理があるものでした。
 1995年、福祉部児童家庭課に学童保育の所管が移りました。
 私たちは、学童保育を全小学校区に設置してほしい、誰もがいつでも学童保育に入ることができるように父母の負担を軽減してほしい、指導員の身分保障の確立をしてほしい等を中心に、これまでのように新しい担当所管にも要望しています。
 1997年6月、学童保育の法制化を含む「児童福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。1998年4月から「放課後児童健全育成事業」として児童福祉法に位置付く事業となりました。
 1997年7月、学童保育の「公設公営」を公約して当選した藤代新市長が就任しました。私たちは、共働き・母子・父子家庭の小学生の放課後および春・夏・冬休み等の学校休業日の生活を保障すること、そのことを通じて親が働き続けることとその家族の生活を守るという学童保育の役割が位置付けられた「公設公営」を要望してきています。
 親も指導員も安心して働き続けられ、子どもたちがいきいきとした生活を送ることができるよう、学童保育の実態を公的責任において改善することが、必要です。
 私たちは、学童保育の「公設公営」にあたって、次のような内容を求めるものです。

1 学童保育の必要性と位置付け

 就学と同時に、わが子の放課後や学校休業日のことが心配で、就労を見合わせたり、それまで続けてきた仕事をやめたりしなくてもよい施策がのぞまれています。
 子どもたちの生活圏である1小学校区ごとに学童保育が必要です。
 学童保育は、共働き家庭、母子・父子家庭の小学校の放課後、学校休業日(春・夏・冬休み、振替の休み等)の生活を守ります。
 このことを通じて、親が働き続けることと家庭の生活を守ることにもなります。

2 対象児童

 共働き・母子・父子家庭等であることによって学童保育を希望し、固有の援助を必要とする小学生。

3 学童保育制度として必要なことは次の通りです。

(1) 子どもたちが毎日生活する場としての施設は子どもたちの生活が保障されるように、専用とし、ゆったりと過ごせる広さと、安全の確保、生活に必要な設備・環境を備えていること。

ア 放課後、学校とは異なる家庭的な雰囲気の中で保育を受けるには、施設は独立した専用のものが必要である。学校や児童ホーム等の施設中に設ける場合は学童保育専用の出入口やトイレをもった専用室とし、その施設と区分されていること。

イ 施設環境は彩光や通風・換気等に配慮したうえで、児童30人に対して学校教室2教室分が確保され、出入りのしやすい1階に位置していること。

ウ 施設内容は室内遊びや主保育場所としてのホール、座ったり寝そべったりできる畳等のスペース、それらと隔てられた休養室や事務室に加えて、生活の場として台所流しや手洗い場、年間を通じて使用できるシャワー室なども必要となります。

 また、屋外には遊びや活動の場として利用できる場所と足洗い場や洗濯場、倉庫なども必要です。

エ 設備・備品内容は室内のテーブル、ロッカー、本棚、黒板、体調の悪い児童の寝具等の保育用設備や湯沸し器、冷蔵庫、食器棚等を含む厨房設備、空調機や男女別のトイレや清掃用具入、ガード付蛍光灯や網戸などの衛生・環境設備、消火器などの防災設備、事務机や電話・ファックス、簡易印刷機などの事務用備品などが必要です。また、室外では靴箱や傘立て、洗濯機なども必要となります。

(2) 父母の労働日と労働時間が基本的に保障される開設日・開設時間であること。

ア 開設日は学校の長期休業中も含め、年間を通じて開設する。閉所については日曜日・祝休日・年末年始等船橋市立保育園に準じる。

イ 開設時間は平日は午前10時から午後7時、学校休業日(三季休業、第2・4土曜日、平日休校日)は午前8時から午後7時。また、新入学児の入学式前からの受け入れのため4月1日から入学式前日までは午前7時から午後7時とする。

(3) 子どもたちに安定した毎日の生活を保障すること。

子どもたちは登録をし学童保育で過ごしています。学童保育が生活の場として毎日、安らぎ、よりどころとなるために次の内容が必要です。

ア 子どもの健康管理・安全確保のため、衛生的施設・設備の確保。事故や怪我などに対する予防措置や万が一起きてしまった時、子どもが体調を崩した時などに迅速・的確に対応でき、父母に連絡がとれるような体制が必要です。また、おやつは身体の成長発達に必要な栄養摂取として欠かせません。単なる出来合いのものだけでなく栄養価を考慮して手作りのものを含めて用意する必要があります。

イ 学童保育に通う子どもたちの生活上の特性は様々で、年齢による能力や発達課題の差は歴然としているだけではなく、下校時間等の違いもあります。一方、学童保育の生活は集団としての流れがあってこそ成り立つものです。こうしたことから、一人ひとりの子どもの生活援助を大事にしながら、学童保育の生活を組み立てるような環境や体制が求められます。

ウ 遊びは子どもの成長発達にとって欠かせないもので、子どもの自主性を最大限尊重しながら、遊びが広がるように援助をするとともに、学童保育生活の節となる様々な行事は日常の生活が豊かに広がり、行事を通じて子ども同士の絆が深まります。こうした活動は子どもたちの興味・関心・意欲が育まれるような適切な援助が必要です。

エ 学童保育での生活づくりに家庭(父母)との連携、協力は欠かせません。保育だより・連絡帳・父母会・懇談会等の様々な方法を通して、保育の様子や子どもの様子を知らせ合うことは学校や保育園の例をみるまでもなく、子どもに関わる施設(事業)において、預ける側と預かる側の意志疎通は必要なものです。

オ 学童保育は地域の中のひとつの生活の場でもあり、地域から隔離して存在することは不可能です。このため町会自治会などの地域団体や青少年団体と連携し、子どもたちが住みよい地域づくりにとりくむため、地域の交流の場に参加するなど、地域と子どもたちとの接点をもつことが必要です。また、放課後の子どもたちを預かる学童保育では学校との連携は不可欠で、学校行事等子どもたちの動きの把握や子どもに関する諸問題について話し合うため、校長・教頭先生等との交流が必要です。

カ 学童保育が共働き・母子・父子家庭等であることによって学童保育を希望し、固有の援助を必要とする小学生を対象として行われるべきものである以上、障害をもった子どもたちの生活保障も視野に入れることが必要です。また、これらの子どもたちを対象とするだけではなく、指導員の増員や生活できる施設の整備などを行う等が必要です。

(4) ひとつの学童保育の適正児童数は30名とし、指導員体制は常勤4名とする。また30名を超える場合は2クラスとし、1小学校に複数単位の学童保育として整備することが必要です。学校のクラス編成をみるまでもなく、集団としての子どもたちを把握し保育するうえでおのずと規模は決まってしまい、学童保育のような異年齢集団での適正規模は学校のクラスよりも小さくなると考えます。

(5) 指導員は専任・常勤とし、一日を通して複数指導員の勤務が必要です。学童保育で過ごす子どもたち一人ひとりに即した健康や安全を確保し、子どもたちがやりたいこと、遊びたいことを援助・保障する仕事が指導員にはあります。指導員一人では、事故等の対処もできないため、常時複数配置が必要です。

 このため、指導員の勤務時間等は準備時間を入れて1日8時間を超えないものとし、週40時間、週休2日体制として休憩・休息時間は勤務に支障のないよう交替でとり、開設時間と勤務時間の差については早出、遅出の異なる時間帯での交代制勤務をとる必要があります。

(6) 子どもたちの毎日の生活を安全で豊かなものとするためには、指導員は市の正規職員として位置付け、専門職として身分を保障するとともに研修等の充実を図ることが必要です。

(7) 子どもと地域の実態に即した学童保育の生活をつくるためには、父母の協力・連携が不可欠です。各学童保育に父母の意見が反映されるよう父母会・保護者会の組織・活動の保障が必要です。


 学童保育の公設公営化にあたり、私たちが求める上記1〜3項目の内容によって、よりよい学童保育が、すべての子どもの生活圏(各小学校区単位)に早期に設置されることを望みます。
以上