船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての基本方針について

平成11年6月
福祉局福祉サービス部児童家庭課
 児童福祉法(昭和22年法律164号、以下「法」という。)第6条の2第6項に規定する放課後児童健全育成事業について、本市では次のとおり基本方針を定め、公設公営による事業を推進する。

船橋市放課後児童健全育成事業基本方針

1 事業目的  保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校の低学年児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものとする。
2 実施主体  本事業は、条例を制定し、市が直接運営する。
3 事業名称  本事業の名称は、「放課後ルーム」とする。
4 実施期日  「放課後ルーム」事業は、平成12年4月1日から実施する。
5 事業目標  「放課後ルーム」は、原則として市内の全小学校区に開設するものとし、順次整備する。
6 事業内容  「放課後ルーム」は、対象児童の安全確保に努め、生活及び衛生に配慮し、遊びを通じて児童の健全育成を図るものとし、その内容は概ね次のとおりとする。
 1児童の健康管理、安全確保、情緒の安定。
 2遊びの活動への意欲と態度の形成。
 3遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。
 4児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡。
 5家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援。
 6その他、児童の健全育成上必要な活動。
7 対象児童  「放課後ルーム」の対象児童は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1〜3年までの児童を対象とする。ただし、4年生以上については定員を考慮した中で対象とする。
 なお、障害を持った児童についても同様とするが、「日常生活において常時介助を必要としないこと」を要件とする。
8 児童の受入期間  児童の受入れは、原則として一年を単位とする。ただし、保護者が一月以上の傷病その他特別な理由により育成が困難と認められる場合は「月単位」で行うことができるものとする。
9 児童の定員  定員については利用する施設の形態によって異なるが、概ね次のとおりとする。
 1小学校の余裕教室
  原則として「普通教室」を活用し、定員は概ね40人とする。
 2児童ホーム
  概ね40人とする。
 3民間借上施設
  上記1及び2に準じて、各施設毎に定めるものとする。
10 開設日及び時間
 各学校の実態(創立記念日、振り替え休業、短縮授業等)に柔軟に対応できるよう配慮するが、原則としては次のとおりとする。
 1開設日
  日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)及び「国民の祝日に関する法律」に規定する休日を除き、毎日開所する。
 2開設時間
  @通常の開設
   児童の放課後から午後6時30分までとする。
  A夏休み等学校休業中の開設
   午前8時30分から午後6時30分までとする。
11 施設  「放課後ルーム」を実施する施設は、学校の余裕教室や児童ホームを活用する。  また、これらの公共施設の活用が困難な場合には、これを補完するため市が民間の施設を借り上げて行う。  なお、施設等の基準は、原則として次のとおりとする。
区分 内容
設備 専用玄関、プレイルーム(畳又はカーペット)、台所設備、足洗い場、学 習コーナー、休養コーナー、事務コーナー、ランドセル置場等を設置する
備品 下駄箱、ロッカー、食器棚、冷蔵庫、湯沸器、事務机、テーブル、清 掃用具、電話等を整備する。
 注1)余裕教室及び児童ホームを活用する場合、トイレ及び手洗い場は、原則として共用とする。
 注2)児童ホーム及び民間から借用する施設については、施設の状況に応じ、上記基準に準じて整備をする。
12 職員
 「放課後ルーム」の実施にあたっては、遊びを主として児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童指導員」という。)を配置することとし、その身分、勤務条件等は次のとおりとする。
 1任用根拠、身分
  「一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則」(以下「規則」という。)に基づく「非常勤一般職」とする。
 2任用期間
  任用期間は1年とする。ただし、規則に基づき更新することができるものとする。
 3任用の制限
  65歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
 4勤務時間
  勤務時間は、休憩時間を除き一週間について35時間以内とし、その割り振りは、第1・第3土曜日を含む通常の登校日は、午後12時30分から午後6時30分、第2・第4土曜日を含む三季休業中は、午前8時30分から午後3時30分及び午後12時30分から午後6時30分までとする。
 5休暇等
  年次有給休暇及び特別休暇については、規則に基づき与えることとする。
 6報酬
  報酬は、規則に基づき定める。
 7災害補償
  公務上の災害及び通勤途上の災害における補償については、「労働者災害補償法」の定めるところによる。
 8社会保険等
  社会保険等の適用については、健康保険法、厚生年金保険法、及び雇用保険法の定めるところによる。
 9その他必要な事項は、本市の非常勤職員との均衡を考慮して決定する。
13 放課後児童指導員の採用
 1受験資格
  幼稚園及び小・中学校の教員、保育士、社会福祉主事、児童厚生員(児童の遊びを指導する者)のいずれかの免許又は資格を有するもの(平成12年3月31日までに取得見込みの者を含む)で、心身共に健康で児童の育成に熱意を有し、昭和14年4月2日以降に生まれた者とする。
 2採用方法
  一般公募による「競争試験」とし、筆記・経歴、実地(体力)・口述・身体検査のうち三以上を組み合わせて行う。
 3告知
  広報で周知し、周知内容は職の概要、報酬、受験資格、試験の時期及び場所等とする。
 4採用
  平成12年4月1日とする。
14 放課後児童指導員の配置基準
 放課後児童指導員は、児童の定員40人に対して3人の配置とする。
15 保護者負担
 「放課後ルーム」を実施するために必要な経費の一部については、保護者から徴収し、その額は「一律」とする。
 なお生活保護世帯等については、減免の措置を講ずるものとする。
16 要綱等の廃止
 「放課後ルーム」事業の実施にあたり、現行の「船橋市児童育成クラブ運営要綱」及び「船橋市児童育成クラブ委託要綱」は、平成12年3月31日で廃止する。