船橋市学童保育の公設公営化の「基本方針」に対する第一次見解

「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての基本方針」について
一九九九年六月十七日
船橋市学童保育連絡協議会
(一)船橋市と市連協との協議の開始から今日までの経過
六月八日、船橋市は「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての 基本方針」(以下「基本方針」)を発表しました。
一九九七年六月に「学童保育の公設公営化」を掲げて当選した藤代市長は、私 たちの要望に対し、翌九八年二月に、「学童保育の公設公営化については、現在 検討中でありますが、移行にあたっては協議の場をもち、諸問題について検討し てまいります」と回答しました。こうして船橋市学童保育連絡協議会(以下市連 協)と市との協議が始まりました。同年九月議会において市長は「福祉的観点を 取り入れるとともに、新方式の移行により事業が後退することのないように検討 しております」と答弁し、公設公営化にむけた基本的な立場を明らかにしまし た。こうした言明は市長の公約であり重い意味を持っています。 協議は「あら ゆる制約を取り払って、学童保育の本来あるべき姿を確認しあう場」として位置 づけられ、これまでに十四回行なわれてきました。市連協は要望をまとめた『私 たちの望む学童保育』を基本に、協議の中で公設公営のあるべき姿を主張してき ました。市は今年二月に「中間報告」を提示し、さらに今回、施設の整備計画、 指導員の労働条件等の協議が未了の中で、「基本方針」の発表に至りました。市 がこれまで市連協との協議を行ってきたことは、住民参加の市政を具現化するも のとして評価するものですが、残された課題に対して引き続き誠実に協議してい くよう強く要望するものです。
このように「基本方針」は協議が終了していない問題も含んでいますが、これ までの経過と協議をふまえて、市連協としての見解を第一次見解として示すもの です。
(二)評価すべき点
(1)「2 実施主体」について「条例を制定し、市が直接運営する」とされ、学童 保育事業(放課後児童健全育成事業)に対する市の責任が明確にされました。今 後は事業主体としての市がこの事業の充実・発展および「利用の促進」に責任を もってあたるようになりました。
(2)「3 事業目標」として「『放課後ルーム』事業は、原則として市内の全小学 校区に開設するものとし、順次整備する」とされました。市の責任で「全小学校 区での開設」を明記したことは、すべての小学校区の父母が学童保育を利用でき るようになる点で大きな意義を持つものです。また子どもたちが通いやすい条件 を整える上で、これまで小学校区を越えて通っていた状況を改善するものです。 私たちは市が早急に要望調査(ニーズ調査)を実施して希望者を把握するととも に、一刻も早く全小学校区に学童保育を開設するよう求めるものです。
(3)「10 開設日」は「日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)及び『国民の 祝日に関する法律』に規定する休日を除き、毎日開所する」と年間を通して開設 することになり、学童保育の役割にそった設定になっています。「開設時間」 は、要望していた内容には至らなかったものの、平日は午後六時三〇分まで、学 校休業日は午前八時三〇分から午後六時三〇分までとされました。
(4)「11 施設」については「学校の余裕教室や児童ホームを活用する」とされ、 公共施設利用に道が開かれました。また公設公営の当然の結果とはいえ、市が施 設を用意することになったことは、これまで父母や指導員が設置場所探しに奔走 したことや劣悪な施設での開設を余儀なくされていたことを考えれば、公設公営 の意義を発揮したものといえます。今後、劣悪な施設を改善することは市の責任 となりますが、学童保育利用者としても積極的に要望をだしていくことが大切で す。また施設・備品等についても私たちの要望が一定盛り込まれています。
以上の点は、長年、運営委員会や父母・指導員が要望し運動してきたことが実 現されたものとして、また今後の学童保育事業の改善にとっても役立ちうるもの として、私たちの確信とすべき内容です。
(三)事業内容・対象児童・施設・定員・保護者負担等の問題点
(1)「6 事業内容」では「児童の安全確保に努め、生活及び衛生に配慮し、遊び を通じて児童の健全育成を図る」として六項目を提示しています。ここでは「遊 び」に重点が置かれ、学童保育本来の「生活の場」といういう点が明確になって いません。また事業内容の一例としては、学童保育ではこれまで、キャンプやも ちつき大会、遠足、各種の見学会等が取り組まれ、子どもたちがいろいろなこと を経験できる場をつくってきました。それが学童保育の魅力でもあります。また 保育内容の充実をはかるため定期的に父母と指導員の懇談がおこなわれてきまし た。こうした内容が事業内容として認められるかどうかについても大きな関心が 寄せられています。これらは現在に至るまで全体的には協議されておらず、今後 具体的な協議が行なわれるべき点です。
(2)「7 対象児童」については「一〜三年生までの児童を対象とする。ただし、 四年生以上については定員を考慮した中で対象とする」とされました。四年生以 上も対象としたことは児童福祉法が「おおむね一〇歳未満」としたことと比べて 評価できますが、定員によって入所できないことが懸念されます。一〜三年生の 児童はもちろん、四年生以上であっても、学童保育を必要とする子どもが全員入 所でき、待機児童を出さない措置をとることを強く求めるものです。また「障害 を持った児童についても同様とするが、『日常生活において常時介助を必要とし ない』ことを要件とする」とされ、障害児のための施設改善と障害に見合った指 導員配置が保障されない中では、実質的な切り捨てにならないか危惧されるとこ ろです。障害児も原則として受け入れること、そのための施設の改善や指導員の 加配を求めるものです。
(3)「9 児童の定員」では、一施設当たりの規模を「概ね四〇人」とし、施設と しては「普通教室」一つ分(約六〇平方b)としています。これでは公的施設と しては明らかに狭すぎます。私たちは、学童保育が子どもたちの学校外での生活 の場であることから、一施設当たりの規模を三〇人とし、定員を超えた場合は増 設するよう求めています。
(4)「14 放課後児童指導員の配置基準」では、「児童の定員四〇人に対して三人 配置する」としています。市の担当課は「基本方針」の説明の場で「常時複数体 制は確保する」とのべました。この「常時複数配置」というのは現状では比較的 規模の小さい学童クラブでは改善にはなるものの、概ね四〇人以上のクラブでは 「常時三人体制」が大勢を占めており、現状より後退する可能性があります。し かも公設公営となればこれまで規模の小さかった学童保育も希望者が増え、規模 が大きくなることが予想されます。
(5)「15 保護者負担」では、「必要な経費の一部については、保護者から徴収 し、その額は『一律』とする。なお生活保護世帯等については、減免の措置を講 ずる」としました。保護者の負担額はおやつ代等の実費程度とし、必要とする児 童が利用しやすい金額の設定が必要です。
(四)指導員をめぐる問題点
(1)「基本方針」の一番の問題は、「職員」(指導員)の位置づけです。保育内容 に直接かかわっているのが指導員であり、その位置づけが事業全体のあり方と深 く結びついています。「基本方針」では「受験資格」が「幼稚園及び小・中学校 の教員、保育士、社会福祉主事、児童厚生員のいずれかの免許又は資格を有する 者」とされ、子どもにかかわる専門的な職員とされています。しかしその一方 で、指導員の身分は、市の定める「『一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に 関する規則』に基づく『非常勤一般職』」とされています。現行の『規則』で は、任用期間は一年更新で最大五年までの「五年有期雇用」で五年後には職を辞 めなければなりません。さらに勤務時間は週三五時間以内で、定期昇給・退職金 制度・賞与等はありません。身分的に不安定で労働条件が現状すら下回ってしま う可能性があり、指導員として安定的、継続的に勤務することを難しくするもの です。指導員の労働条件は重要な問題であり、市は早急に労働条件を明らかにし て協議のテーブルにのせるべきです。
(2)さらに問題なのは、現指導員の継続就労が保障されていないことです。そもそ も事業を継続発展しようとしている時に、指導員だけが継続されないというのは 理解に苦しむところです。これまで蓄積された内容を生かし事業が円滑に移行す るために、希望する現指導員全員の継続就労を保障することは不可欠の課題で す。また不安定で厳しい労働条件の下で学童保育事業を支えてきた実績を考慮す れば事業の移行に伴う事実上の「解雇」は絶対に避けなければならないことで す。
(五)「基本方針」と今後の課題
公設公営実施予定の二〇〇〇年四月まで残すところ九ヶ月余りとなりました。 市はこの「基本方針」をもとに具体化するとしています。そもそも「基本方針」 には将来の学童保育事業を見通した、事業のあるべき姿が明確に示されるべきで す。しかしこの「基本方針」は当面の措置を主に扱い、しかも具体化されていな い部分がまだ多くある等、将来展望と当面の措置の両面で不安を持たざるを得な いものです。今後、市は実施のための条例を議会にかけ、実施要綱を作成し、施 設を確保し、児童を募集し、事業内容を決め、職員を募集し、保育料を決める 等、実施に向けた諸手続きをおこなうものと思います。こうした過程の中でこ そ、三〇年間にわたって学童保育事業を引き継いできた父母と指導員の声を聞く べきです。
 協議内容としても

(1)公設公営スタート時及びその後の施設の整備計画
(2)勤務時間・勤務の割り振り・待遇等の指導員の労働条件
(3)具体的な保育内容及び事業内容
(4)父母負担のあり方等、

協議が終了していない問題が現実にあります。私たちはこれまでの到達点を踏ま えて、父母、指導員、地域の人々の手に よって積み重ねられてきた学童保育が市の公設公営事業に生かされ、共働き・母 子・父子家庭の子どもたちの放課後と学校休業日の生活が守られ、このことを通 じて親が働き続けることと家庭の生活を守るという学童保育本来の目的が果たさ れるよう引き続き努力を続けていく決意です。