「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての基本方針について」に 対する質問事項と回答(大要)

 7月13日(火)午後6時30分から9時30分まで、市役所11階大会議室 で、市の「基本方針」に対する解明のための場(解明折衝と呼称しています)が もたれました。
 以下、大要をまとめるにあたって留意した点と注意点を述べます。

(1)質問事項は市にあらかじめ提出した質問事項をそのまま掲載しました。質問の次にその回 答を掲載しました。但し回答が数項目にわたっているものは分離しないで一括し て掲載しました
(2)折衝そのものは話し言葉であり、そのまま採録せず論旨を整理 して掲載しました。
(3)回答に対する再質問があり、それへの再回答がある場合 や、他の問題にも関連してくる問題は、そのテーマが述べられた項目にそって整 理しました。従って質疑応答の時間的な順序と掲載順序は異なっている部分があ ります。
(4)市の「未回答」の部分は事実のみを記載したものです。時間がなかっ たために連協側が質問しなかった部分もあり、市が回答しなかった事項ばかりで はありません。またこの解明折衝では未回答でも協議などで部分的に回答してい る問題もあります。したがって、今後の話し合いや交渉の場で引き続き質問すべ き事項や新たに質問すべき事項などの整理が必要な点もあります。
「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての基本方針について」に 対する質問事項(*印は解説部分です)
船橋市学童保育連絡協議会
書き出しの部分
質問@ 学童保育の意義、必要性、社会的背景の記述がありませんが、この点は どう考えていますか。
質問A 船橋の学童保育のこれまでの歴史に対する言及がありませんが、どのよ うに考えていますか。また運営委員会方式に対する評価はどうですか。これまで の父母と指導員の役割をどうみていますか。
質問B 船橋市の学童保育のあるべき姿や将来展望に言及した記述があまりない と思いますが、どのように考えていますか。
回答@AB 通常、計画書等を出す場合の市の方のサンプルは、このような形。 とくに他意はない。
1 事業目的
質問@ 父母の「就労支援」を明記しなかったのはなぜですか。当然の前提であ ると理解してよいですか。*親が安心して働ける点が重要です。
回答@ 児童福祉法の理念にもとづいてやっていくが、結果としては、子育て支 援、就労支援もついてくるものと考えている。
2 実施主体
質問@ 公設公営にあたって市の直営としたのはなぜですか。*「考え方」では 市直営と社協委託方式を両論併記していました。
回答@ 公設公営という市民の声、市長の公約、昨年4月の児童福祉法の改正で法 的な位置づけがされたことから、基本的に市の直営とした。
質問A 条例の項目はどういうものになりますか。
回答A 現在検討中
質問B 条例の制定はいつ頃と考えていますか。
回答B 12月議会に提案する
3 事業名称
質問@ 学童保育という名称が広く使われ、親しまれていますが「放課後ルー ム」としたのはなぜですか。
回答@ それぞれの地方公共団体の事業でやっていくというこになると、市独自 の名称をつけて、他市とは違うイメージで市の事業をPRするというのが通常。市 民にもわかるような名称ということで「放課後ルーム」とした。
質問A 「放課後ルーム」という名称は「船橋市放課後児童健全育成事業」との 関係ではどういう意味を持つのですか。略称あるいは愛称なのですか、「船橋市 放課後児童健全育成事業」は使わないのですか。
回答A 未回答
4 実施時期
質問@ 何をどういう手順で行うのですか。
1 施設計画の発表はいつ頃ですか→協議事項です。
2 ニーズ調査をおこなっていますが、結果の公表はいつになりますか。
3 条例にもとづく規則あるいは実施要綱はいつ頃作成するのですか、内容はど のようなものになりますか。
4 事業内容・保育内容ははいつ頃決定しますか。
5 職員の労働条件の決定はいつ頃ですか。
6 職員の募集・試験・採用決定はそれぞれいつ頃ですか。
7 保育料の決定はいつ頃ですか。
8 児童の募集はいつ頃ですか。
回答@
1 ニーズ調査の状況、今実施している施設の調査をもとに、公設公営に適する 場所とそうでない場所とが選別されるであろう。それについては、新たな場所を 確保する課題も出てくる。(適するところは)家主さんに引き続き借り上げられ るかどうか交渉していきたい。適さないところについては、さがす努力をしなが ら、決めていきたい。条例とともに細かい事務手続きのための規則を出す。開設 場所は規則に載せざるをえないと思っているが、場合によっては3月ということ も検討している。11月12月いっぱいには大急ぎで策定していきたいと考えてい る。
2 ニーズ調査の結果は基本的に公表する。
3 未回答
4 未回答
5と6 職員の募集は、秋口にはお知らせをできるかなと思っている。条例の前 に、「非常勤一般職」で募集をする。募集の際には労働条件や報酬も決めておく 必要がある。採用通知は条例の後になる。
7 児童の募集の前には決める。
8 児童の募集は1月頃から行う。
質問A 学童クラブの財産・資産を引き継ぐのか引き継がないのか、どのように お考えですか。*引き継ぐ場合、必要なものと不要なものの区別はどうするので すか。引き渡しの際の引き渡し物品の目録の交付はおこなうのですか。
質問B 引っ越す予定のクラブの引っ越しはいつ頃おこなうのですか。引っ越し の日程はいつ頃各クラブに知らせるのですか。
質問C 引越しは市の責任で行うと思いますが、父母や指導員も手伝ったり、立 ち会ったりできるのですか。費用負担はどうなりますか。
回答A〜C クラブによって条件が違うので、時期がきたら個々に必要により協 議していきたいと考えている。
回答A 備品類は基本的には市の方で用意したいが、使えるもの、寄付いただけ るものについては活用していきたいと思っている。調査の後に個々にお伺いした い。
質問D 職員の研修は平成12年4月1日以前に行うのですか。
回答D 考えている。
質問E 4月1日以前に行う場合、報酬は支払うのですか。
回答E 未回答
質問F 当面、何時間程度の研修を考えていますか。内容はどのようなものですか。
回答F 職員の研修については実施を考えているが現在検討している。
質問G 現指導員も参加するのですか。指導員未経験者のみですか。
回答G 未回答
5 事業目標
質問@ 全小学校区での開設の達成期日はいつ頃と考えていますか。
回答@ できるだけ早い時期に達成したい。
質問A 各小学校区での開設は1ヵ所と限定されていないと理解してよいです か。
回答A 基本的には、1学校区に1クラブをつくっていく考えだ。余裕教室を 使っているところは、当分の間は1教室しか使えないのが現状だが、余裕教室が 増えていけば、施設の拡張を図っていくということで、クラブの設置個所として は1ヶ所という考えで、2教室を使って1ヶ所になるかもしれない。そういう意味 での1ヶ所を当面は考えていきたい。1教室で定員の1割2割といった数字なら定員 を超えても入所できるかなと考えているが、ニーズ調査の結果、60人、70人と いった、定員を大幅に超えた数字が出てきたとすれば、クラブ名称ということも あるが、余裕教室+児童ホーム、余裕教室+民間施設という形でできるだけ確保 していきたいと考えている。いろんな条件があるので、場合によっては定員の関 係で入所待ちになる可能性はある。
質問B 法人の学童保育がある場合も公設公営の学童保育を設置すると理解して よいですか。
回答B 法人とも協議をして、1学校区1クラブを基本的には考えている。基本方 針通り、全小学校区には当面の目標としては1クラブを考えている。
質問C 「原則として」の意味は何ですか。例外的に開設しない場合とはどうい うことを想定していますか。
回答C 必要があればつくっていく考えだ。
質問D 当面の開設学区を市は38ヶ所と言っていますが飯山満と坪井は含まれ るのですか。
回答D 飯山満は38クラブの中に入っている。坪井は別途つくっていく考えであ る。たぶん、39くらいでスタートできるかなと考えている。
質問E 全小学校区での開設が達成されるまでは、その学区に学童保育がない場 合には、希望者は越境して近隣の学童保育に入所することになるのですか。
回答E 当面は設問の通りになる。
6 事業内容→協議内容です。
質問@ 「生活の場」(厚生省児童家庭局長平成10年4月9日)を記述しな かったのはなぜですか。*子どもたちにとって「生活の場」というのは学童保育 の中心問題です。
回答@ 当然、「基本方針」にも「生活の場を与えて」と掲げている(1 事業目 的)。したがって、そういったことも配慮する。学校との区分をつけたい。学校 の延長線ではない雰囲気づくりをしていければそれ(生活の場)に近づくのかな と考えている。生活の場=家庭と同じ状況をつくれるものだと思ってはいない が、できるだけ学校から解放された雰囲気づくりの環境をつくっていきたいと思 う。
質問A 市の考えている事業内容・保育内容を具体的に聞かせて下さい。
回答A 具体的な回答はなし。
質問B 以下、現在の学童クラブの指導員がおこなっていることを概略的に提示 しますが、現時点で市が事業内容あるいは保育内容に該当すると考えているもの はどれですか(『指導員のための手引き』<船橋市学童保育指導員会・船橋市学 童保育指導員労働組合>より紹介)。
1. 指導員の仕事
 (1) クラブだよりを発行する
 (2) 児童票を作成する
 (3) 出欠簿を作成する
 (4) 保育日誌の記録をつける
 (5) 保育年間計画書(年間計画表、月間計画表等)を作成する
 (6) 保育のまとめ行う
 (7) 書類と備品の管理を行う
 (8) 教材とおやつの準備を行う
 (9) 教材費とおやつ代等の管理を行う
 (10) 指導員会に参加する
 (11) 研修会に参加する
 (12) 施設の管理を行う
2. 子どもとの関わりについて→子どもの自立への援助をおこなう
3. 指導員どうしの関わり
 (1) 毎日の打ち合わせを行う
 (2) 年間計画・保育計画の進み具合を検討する
 (3) 指導員会で経験交流をする
4. 父母との関わり→父母の生活と思いを知り、子どもの成長を伝えあう。学 童保育での生活づくりを豊かにしていく。父母会との定期的懇談を行ったり、話 し合う。
5. 健康と安全を確保する
 (1) 日頃の子どもたちの体の調子をとらえる。
 (2) 子どもの安全な生活を確保する。
 (3) 保育中の病気やケガへの対応を行う。
 (4) 子どもとおやつ → おやつは子どもにとって必要なもの。安全や栄養 面から手作りおやつが大切。アレルギーの子のためにきめ細かい対応が必要。
6. 学校との関わりを持つ
7. 地域との関わりを持つ
8. 現在おこなっている行事
 (1) 合宿・キャンプなど(外泊をともなう行事の例)
 (2) 遠足・見学会・プールへ行く・たけのこ掘り・映画演劇鑑賞など(一 定時間にわたって外出する行事の例)
 (3) うめぼしづくり・味噌汁づくり・さんまパーティ・流しソーメン・餅 つき大会・誕生会・文集づくりなど(各クラブの中かその近くでやっている行事 の例)
回答B 1.市の保育園の事業、みなさんが今やっている事業のノウハウをいた だきながら作成していく考えなので、書いてあることは一通り検討はしていくし 必要なものと思っているが、ここで細かいことまで入る段階ではないと思ってい るので、1、指導員の仕事の(12)までに書いてあることは、参考にさせていただ くし、たぶん、だいたいのことは仕事の中に入れていくと考えている。
5の(4)おやつは、基本的に加工したものについてはやるつもりはない。加工す るとなると、調理員の問題、食品衛生上の問題、今O157などのいろいろな問題が ある。基本的には簡単な夕食前のつなぎのようなものを出す。アレルギーのある お子さんについてはできるだけ申し出てもらい、配慮はしていく考えだ。
8の学校のプールを借りることは可能と思うが、その他の遠足とか宿泊等は、お もしろそうだと思う部分もあるが、映画、梅干し作りのような行事がないと今の 事業が成り立たないとは考えていない。時期的なもので餅つき大会などは学校、 児童ホーム、その他の事業でもやっているので、できるだけ重複しないような事 業として考えている。すべてをやるわけではないし、また、すべてを否定してい るものではないが、これは検討事項としてこちらに任せていただきたい。
7 対象児童
質問@ 「希望者全員入所」が基本であると理解してよいですか。
回答@ 昼間労働等でついていられない子どもで、1〜3年生を優先。定員との兼 ね合いで全員入所ということではない。「5事業目標」で回答した施設の増設 は、1〜3年生で大幅に越えている場合に対象としたいと考えている(なお 「5、事業目標」の回答2を参照してください)。
質問A いつごろ・どいういう手続きで入所申し込みをするのですか。必要な書 類はなにですか。*就労証明・診断書・自営業の証明・その他の証明書、申し込 み書、所得証明など。
回答A 未回答(但し児童の募集は来年一月頃と回答)。
質問B いつごろ・誰が、どういう基準で入所判定するのですか。
回答B 未回答。
質問C 厚生省は「盲・聾・養護学校小学部1〜3年に就学している放課後児童 も、当該児童の状況に応じて対象児童となりうる」(平成10年4月9日厚生省 児童家庭局育成環境課長通達)としていますが、これらの児童は市のいう「日常 生活において常時介助を必要としない」児童にあたると理解してよいですか。
回答C 公設公営のスタートラインについては、日常介助を必要としない人をお 預かりしたいと考えている。
質問D 同様に、障害児学級(特殊学級)にかよう子どもは学童保育に入所でき ると考えてよいですか。
回答D 日常介助を必要としない状態であればお預かりする。
質問E 「集団生活ができること」とした「中間報告」よりも受入対象児童の範 囲は拡大されたと理解してよいですか。
回答E 皆さんの意見を聞いて表現を直したが、意図するところは同じ。
質問F 「日常生活において常時介助を必要としないこと」とはどういう意味で すか。
回答F 本格的にやれば、障害者の方にはそれなりの職員を配置すべきと考えて いるが、スタートラインではそれは不可能と思っている。当分の間は健常者中心 のお預かりとなる。通常、指導員がついていなくてもいいという意味。
質問G 障害のある子どもについて、いつごろ、誰が、どのような基準で入所判 定するのですか。
回答G 検討中。
質問H 障害のある子どもを受け入れるために、指導員の加配と施設の改善はあ るのですか。
回答H 現状の中では、加配をしなくていいようなお子さんを預かるということ で、考えていない。
質問I 入所できなかった障害のある子どもについて、どうしたら受け入れられ るかを検討する考えはありますか。またそのための場をつくる考えはあります か。
回答I 現時点では、軽度の障害のある方だけを対象にしている。それにもれた お子さんについては、現状の中では今答えられない。
8 児童の受入期間
質問@ 「その他特別な理由」とは疾病の他どんなことが想定されていますか。 転校による途中入所の場合は、どのような扱いになりますか。
回答@ 今想定できないようなことも出てきた場合もあるだろうということで、 前向きな意味で明記したもの。たとえば、出産等で短期間だけ子どもをみられな い時期などはここに入れられる。
質問A 「月単位」というのは月の途中からも含むものと理解してよいですか。
回答A 未回答。
9 児童の定員
質問@ 余裕教室・児童ホームの定員を40人としたのは何を根拠としています か。
回答@ 授業とは違うが学校では40人学級、また、他市の動向をみているとこ れくらいのところが平均なので40人とした。
質問A 厚生省の「児童福祉施設最低基準」に準ずる施設として定員を30名と し、2教室分(120平方m)を本来的には確保すべきであると考えますがどう ですか。
回答A できるだけ多くを預かりたいということから、確かに手狭とは思うが、 40人はそれほど多くもなく少なくもないと考えている。
質問B 民間施設の定員はいつ頃、何を基準に定めるのですか(40名か1.5 平方mか)。
回答B 40人を預かれないところは1.5mを基準に設定していく。今の施設 が狭いところは、新しく40人が入れる施設をさがす。
質問C 定員を越えた場合は増設すると理解してよいですか。
回答C 若干の(プラスアルファの)預かりはせざるを得ない。大幅に定員を超 える場合は別途検討していきたい。
10 開設日及び時間
質問@ 新1年生も4月1日から受け入れると理解してよいですか。
回答@ そのようにしたい。
質問A 学校休業中の開設時間が午前8時から午後7時までとならなかったのは なぜですか。
回答A 午前8時30分から午後6時30分で大方対応できると判断した。
11 施設
質問@ 「本事業は…衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施され なければならない」(平成10年4月9日厚生省児童家庭局育成環境課長)とあり ますが、これは「基本方針」の「施設」の項の当然の前提とされていると理解し てよいですか。またこういう大切な規定は「基本方針」に明記されるべきだと思 いますがどうですか。
回答@ 私たちも(厚生省の文書などにある)「衛生および安全が確保された設 備」というのは実施してきたいと考えている。明記すべきではないかということ には回答なし。
質問A 余裕教室や児童ホームを定員の40人で使うとすると、公的施設として は明らかに狭いと思いますがどうですか。*余裕教室が約60平方mで定員40 人で割ると1.5平方mということになります。厚生省の「児童福祉施設最低基 準」では、例えば乳児院や保育園の乳児室でも1.65平方m以上、保育園の幼 児のほふく室は3.3平方m以上、児童養護施設も居室だけで3.3平方m以上 となっています。全国連協の調査でも全国平均で2.46平方mとなっていま す。
回答A 施設の広さの全国平均が2.46平方mというのは私たちも承知してい る。1教室60平方mで40人となると1人当たり1.5平方mであり、十分と は考えていないが、みなさんの狭いという評価もあるが、廊下などいろいろある ので実際にはそれより広くなる。とにかくスタート地点においてはそれなりの運 営はできるものと考えている。市が借り上げる民間施設については40人まで預 かれるような施設を確保したいが、できない場合は1.5平方mを基準に定員を 定めるようにする。人数に比べて狭い場合は市として代わりの民間施設を探すこ とにしている。
質問B 一輪車や竹馬、ボール、フラフープなどを収納する倉庫も備えると理解 してよいですか。*「その活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納する ためのロッカーの設備等を備えるものとすること」(平成10年4月9日厚生省児 童家庭局育成環境課長)とあります。
回答B 学校関係者と確約したものではないが、外で遊ぶ遊具が今後増えてくる 可能性もあると思うので、その際には臨機応変に検討していくという考えは変 わっていない。
質問C エアコン(冷暖房設備)は施設に付属するものと理解してよいですか。
回答C 設備として入れていく考え。
質問D 「中間報告」にあった「運動場」が削られたのはなぜですか。
回答D 「中間報告」では、余裕教室をメインにして条件を明記したが、児童 ホームや民間施設も使うのではずした。余裕教室を使う場合には、学校の管理者 と協議しならがら、教育方針に支障のない範囲で使わせてもらうように努力して いきたいと考えている。
質問E 諸施設は父母会活動でも使えると理解してよいですか。
回答E 開設時間はお子さんがいるからできない。夜の使用は検討していくが、 あまり好ましいこととは思っていない。公民館もあるのかなと思っている。
質問F トイレや手洗い場など共用部分の修繕はどこが責任を持つのですか。清 掃はどうですか。
回答F 担当課の方で行う。
質問G 学童保育の専用施設なので、日常的な施設管理は「放課後児童指導員」 がおこなうと理解してよいですか。
回答G 基本的にそのようにしていただく。
質問H 施設整備のため今年度内にどの程度補正予算を組むつもりですか。
回答H 現状では答えられない。児童ホームは学校施設と同じような施設を作っ ていきたい。平成12年以降そうしていきたいという考えで「基本方針」にのせ た。
12 職員→協議事項です。
質問@ 「受験資格」によれば「放課後児童指導員」が専門性を有する職種であ ることは市も認めていると思いますが、現行の「一般職の非常勤職員の任用、勤 務条件等に関する規則」をこうした職種に適用することがふさわしいと考えます か。*「一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する規則」は何を目的に定 められたのですか。
回答@ 未回答。
この問題に関連して以下のやりとりがありました。
質問 非常勤一般職というのは正規職員ですか。
回答 非常勤の正規職員である。
質問 管理責任はどうなるのですか。
回答 臨時職員であろうとなんであろうと当事者として関わった者に責任がない ということはない。過失があればその方の責任になる。
質問 組織としての管理責任はどうなるのですか。
回答 当然、責任者にあたるようなものも考えるが現段階では公表できない。
質問 他の非常勤一般職への転職は可能ですか。
回答 できないと思う。
質問 非常勤一般職で募集すると言ったが特定して募集するのですか。
回答 この事業のために人を採用するので他の非常勤一般職への異動はできな い。
質問A 放課後児童指導員の身分を非常勤一般職としたのはなぜですか。*非常 勤一般職の2つの条件(第2条)のうち、「常時勤務する必要がない職務に従事 する職員」でないことは明瞭です。また「勤務時間が短い職務に従事する職員」 とありますが、現指導員の平均労働時間は週40時間であり、少なくとも35時 間は超えています。
回答AG 通常の日であれば、お子さんの放課後というのは必ずしも12時30 分には来ない。一番ピークになるのは午後3時前後と聞いている。12時30分 からの勤務開始で十分こういった内容のことができるものと推測している。
質問B 6時間を超えて勤務する必要が生じてくる場合の勤務はどうなるのです か。交代するのですか、時間外勤務となるのですか。*例えば遠足など外出する 場合はどうなりますか。
回答B 未回答。
質問C 時間外勤務は「規則」では1週間単位で週40時間までとなっていると 思われますが、どこまでが限度ですか。また一定期間にわたって時間外勤務が続 く場合や頻繁に時間外勤務が入る場合は、「規則」第2条の「勤務時間が短い職 務に従事する職員」にあたらなくなると考えてよいですか。
回答C 未回答。
質問D 「5年有期雇用」の見直しを検討していると聞きましたが、どのような 方法で行うのですか。現行「規則」の見直しですか、新しい「規則」の制定です か。
回答D 現行ではこういう規則になっている。我々としては見切り発車しようと しているが、5年の期限については担当課と今協議をしている。仮に、12年4 月1日までにそうした動きがないにしても引き続き、この縛りについては検討し てくれるよう協議していきたいと考えている。検討するというのは今の非常勤に たいする考え方の違いがあるからで、現行のままやるんだったら検討しない。 (現行「規則」の見直しか、新しい「規則」の制定かについては回答なし)。
質問E 「5年有期雇用」の見直しはいつ頃までに結論をだすのですか。
回答E 未回答。
質問F 学校休業中、常時複数体制を確保する方法は非常勤一般職によるのです か、臨時職員によるのですか。
回答F 夏期休暇などは午前中からはじめるので臨時職員とのセットを考えなが らやっていきたい。
質問G 市の考えでは開設時間と指導員の出勤時間とが同じになるとみられます が、その場合、子どもがいる時に、「6のB」で示したような仕事は全部はでき ないと思いますがどうですか。準備時間をどのように考えていますか。
回答AGと同じ。
質問H 報酬額はいつ頃までに定めるのですか。その際、最低限、社会的に自立 した経済生活を営むことができる報酬になると考えてよいですか。
回答H 職員担当課との協議をしており、みなさんの意向は伝えてある。しか し、報酬の設定は行政側の業務なので、これは意見は意見として伝えるが、今ま で答えた通りの回答しか出ない。募集のときにはわかるように協議している。
13 放課後児童指導員の採用→協議事項です。
質問@ 指導員の身分保障や労働条件も市のおこなう学童保育事業(放課後児童 健全育成事業)に含まれると理解してよいですか。
回答@ 未回答。
質問A 現指導員の身分について、平成12年3月31日で解雇となり、そのま ま採用されないとなれば、指導員としての身分が保障されないことになります が、こういう状況は「新方式の移行により事業が後退することのないよう検討し ております」とする市長答弁(平成9年9月17日)に反することになると考え ますがどうですか。
回答A 市長の答弁は、どこまで細かい部分のところまで含んでの話しかという というとおそらくそうではない。今の委託方式の内容のグレードを下げることは しないという意味で答えたのではないかと考えている→課長の考えでなく市長さ んの答弁としてと確認してほしいと要望した。
回答A 今の指導員も試験を受けてもらうのが前提となるが、その結果として出 てきたものが解雇となるのかは見解が別れるところである。
質問B 非常勤一般職の採用にあたって、市の「規則」は「選考」(第3条第2 項)であり、地方公務員法17条第4項による「競争試験」を課していないにも かかわらず、放課後児童指導員に「競争試験」をおこなうのはなぜですか。「規 則」のどこに「競争試験」の根拠があるのですか。*地公法17条の「競争試 験」と「選考」の解釈は以下のとおりとされています。「競争試験においては、 受験者が競争の関係におかれ、その能力が相対的に判断されるものであるのに対 し、選考は、受験者の能力を相対的に判断するものではなく、選考の基準に適合 しているかどうかに基づいて能力が判断されるところが異なる。」(ぎょうせい 刊 「現代地方自治全集7 地方公務員制度 田中基介著 106ページ)。 *また「選考」は次のように実施されるとされています。「選考を実施する方法 について、地方公務員法はとくに規定していないが、職員の職に応じた選考の基 準、例えば一定の経歴、学歴、知識、技能、免許その他の資格などに適合してい るかどうかを判断するために、必要に応じて、書類詮衡、実地試験、口頭試問な どの方法を適宜選択的にあるいはいくつか組み合わせて行われることになろう。 選考は客観的事実に基づいて実施されるものであるから、選考機関は、選考の基 準に適合する者について不合格とし、あるいは選考の基準に適合しない者につい て合格の判定をするようなことはできない。すなわち、選考機関は、裁量によっ て、選考の結果を左右することはできないのである(行実昭二八・九・七地自公 発一九八号)。」(同110ページ)。*「選考」となる場合、平成10年4月 9日厚生省児童家庭局育成環境課長通達の「放課後児童指導員の選任に当たって は児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児 童の遊びを指導する者の資格を有する者が望ましい」を尊重すべきではないです か。
回答B 「選考」という中には競争試験も含まれている→地公法17条では、「競 争試験」と「選考」というのは対立概念。「規則」では、「選考」で行うとある ので、その中に「競争試験」が入るという余地はない。もし、そういうことがあ れば、根拠を出していただきたいとさらに質問。
回答B 「規則」に「選考」と書かれているのになぜ「競争試験」ができるのか という解釈については、法規担当者と相談した上、これができるというふうに理 解している→その解釈の根拠を出してくださいと質問。
回答B 「規則」の「任用は、選考により行うものとする」の「ものとする」と いう解釈がどうかと、法規担当者とうちの方で議論した。「競争試験」を全く実 施できないという言い方ではないという判断をもらっている→市の方が「選考」 という中に「競争試験」が可能だという根拠を示していただきたいと要望した。 また客観的な根拠、例えば法律の専門家の見解だとかいうものを示していただき たい。もう一つは、試験という場合であっても、ここに述べた客観的な能力を評 価するというのが「選考」の基準なので、その範囲内でのやり方であるべきだと 要望した。
回答B 学童保育が「生活の場」という場合、やはり人の問題だと思う。市でや る以上みなさんの経験も相当買わなければいけないと思うし、評価はしている が、より優秀な方、情熱のある方に入ってもらうということも考えている。市の 職員とする以上は一度はそういった能力の判定をさせて頂きたい。これを落とす ためにやるものではなく、能力の認定を再度市としてやるために競争試験を実施 したい。
質問C 3つ以上の試験を組み合わせるとしていますが、試験内容はいつ頃決め るのですか。「告知」の内容に、試験内容や1年更新の5年有期雇用などの身分 の問題は含まれますか。「心身共に健康」「児童の育成に熱意を有する」とはど ういう基準ではかるのですか。合否判定は誰がおこなうのですか。
回答C 3つ以上の組み合わせであるが、みんな同じ質問に答えていただく。ど ういう試験をするかは職員課等とこれから協議していく。
質問D 現指導員で「児童厚生員」の資格を得ている者(来年3月31日をもっ て)については資格証明書がだされるのですか。*他の自治体での就労や他の職 種にもかかわる資格なので必ず出して下さい。
回答D 児童厚生員の資格の2年というのは一定期間継続しての2年である。継 続的に毎月やっているような方であれば雇用関係のある運営委員長さんなりの証 明書をもって認定されるのかなと思っている。→児童福祉法が改正されて学童保 育が第二種社会福祉事業となり知事への届け出をすることにより児童厚生員の資 格が発生することから知事が証明書を出すべきではないですかと質問。
回答D 知事の方で認定できるということであればかまわないが、おそらくはそ ういったところまでは及ばないと思う→公的な資格であり、他の自治体も含めて 通用するような形を考えてほしいと要望しました。
質問E 臨時職員の採用方法はどのようにするのですか。「中間報告」にあった 登録制というのは選考なしの登録という理解でよいですか。
回答E 未回答。
質問F 臨時職員を二年以上経験したものは「児童厚生員」(児童の遊びを指導 する者)の資格を得ると理解してよいですか。
回答F 運営委員会が判断すべきである→児童厚生員の資格を運営委員長さんが 判断する基準を市は示すのかと質問。
回答F そのように考えている。
質問G 途中退職者がでた時の補充はどのようにおこなうのですか。*2年目以 降は「選考」でおこなう自治体があります。
回答G 未回答。
14 放課後児童指導員の配置基準
質問@ 常時複数体制を確保すると市は言いますが、40人を定数とする場合 は、常時3人体制とすべきだと考えますがどうですか。*概ね40人だと常時3 人体制(補助指導員も含む)でおこなっているところが多く、現状よりも後退す る可能性があります。まして定員の2割増まで入所を認めるとすると、48人と なり、とても2人では対応できないと思われます。これまで連協は30人定員で 「常時複数体制」と言ってきました。
回答@ 病気で休みの場合なども、最低複数配置ができるような配置を考えてい る→そちらの計算でいくと、常時3人は週何回で、常時2人は週何回あると考えて いるかと質問
回答@ 週の半分(3日)が2人になる。
質問A 非常勤職員と臨時職員でこの事業にあたることになりますが、子どもや ひいては保護者に責任をもてる体制といえるのでしょうか。
回答A 病休、冠婚葬祭が出て来たときの予備要員は考えている。
質問B 職員の配置替えはあるのですか。移行期にあたってはできるだけ異動し ないようにしてほしいと考えますがいかがですか。
回答B バランスを考えてやるので、経験者には配慮があってもいいのかなと、 個人的には考えているが、この時点で異動はないとは言えない。逆に異動はあ る。
15 保護者負担
質問@ 保育料は必要な子どもが入所できる程度にすべきで、具体的には、おや つ代など実費程度とすべきだと考えますがどうですか。
回答@ どのくらいのニーズがあるか把握したなかで経費を検討し、その中の一 部を保護者から徴収したいと考えている。
質問A 保育料は8千円〜1万円程度ということが聞こえてきますが、高いとい う声がだされています。市長の「福祉的観点を取り入れる」との立場から言って も、思い切って安くするべきだと思いますがどうですか。
回答A まだ未定。今の保育料よりは安い値段を検討中。保護者に費用の全額を 転嫁するつもりはない。
質問B 減免の範囲は生活保護世帯、準要保護世帯、母子・父子家庭、住民税非 課税世帯という理解でよいですか。
質問C 免除とは無料のことだと思いますが、どの世帯が該当しますか。
質問D 減額の場合はそれぞれどのような金額になりますか。
回答BCD (第2子以降を安くしているがとの問いに)考慮していく。生活保 護世帯を減免しているところが多い。他の事業とのバランスを考えておこなう。 具体的な金額は検討中。
16 要綱等の廃止
質問@ 「法人」委託は今後も継続し、新たな適応も考えているのですか。その 場合、「公設公営」の学童保育と「法人」委託の学童保育では格差は生じるので すか。格差が生じた場合はどのようにされますか。
回答@ 今ある法人についても、協議をして公設公営でやっていきたいと考えて いるので、格差は出てこないのではと考えている。
その他、当日出された質問事項と回答
質問@ 校区に何人くらいのニーズがあれば開設するのですか。
回答@ ニーズの多いところから順に設置していく。設置に必要な人数は、現状 では国の届け出の基準では20人以上になっているので、その辺のところを目安に していきたい。
質問A 財産を引き継ぐ場合に、各クラブと協議するという話ですが、協議は運 営委員会にするのですか、父母会にするのですか。
回答A 財産所有者と相談していきたい。
質問B 運営委員長に対して3月までどういう協議を進めていくのですか。
回答B ニーズ調査、施設の調査をやっているので、そういったところの協議に ついては、各運営委員長さんを通して協議、相談をさせてもらいたいと思ってい る。
質問C ニーズ調査は未設置校区に対しては毎年実施するのですか。
回答C 今後、検討していきたいと思っている。
質問D 金杉台小は、土曜日が午前10時30分に放課後。午後12時30分ま での間はどうするのか。法典小も同様です。よく調べてほしい。
回答D 調べてみるが、臨機応変に対応する。
質問E 保育料が高くなるというのであれば、このまま民間の方がいいという意 見がでていますが、その場合、補助金はでるのですか。
回答E この事業は、個人でも法人でも運営できる。市の保育料が高いので自主 運営を始めたいというのであれば、人数が20人以上で第2種社会福祉事業法の届 け出がされれば、国と県の補助の対象にはなるが、現行の考え方だと市の補助は 出ない。補助を申請するために新たに要綱を設けることになる。