学童保育指導員の採用と労働条件に関する緊急要望書

 船橋市長 藤代孝七 様
1999年10月18日
船橋市学童保育連絡協議会
会長 福田雄一
1、本要望書を提出するに至った経緯について
  船橋市は本年6月に「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての 基本方針について」(以下、「基本方針」という)を発表しましたが、その時点 では船橋市学童保育連絡協議会(以下、市連協という)と市との「協議」は終了 していませんでした。当時、私たちは@公設公営スタート時及びその後の施設の 整備計画 A現指導員の継続就労と勤務時間・勤務の割り振り・待遇等の指導員 の労働条件 B具体的な保育内容及び事業内容 C父母負担のあり方等を未協議 問題と指摘していました(6月の「基本方針」に対する市連協の第一次見解参 照)。その後、市は「基本方針が出たので協議は終了した。後は市の責任でおこ なう」「質問には答える、意見は聞く」との態度をとり、「学童保育についての 認識の一致をはかる」場としての「協議」の再開を拒否してきました。
 こうした経過を経て、9月2日に市連協三役、指導員の代表と藤代市長との懇 談が行なわれました。この席上、藤代市長は、市連協が「今後とも話し合いの場 をもってほしい」と要望したことに対し、「はい。担当課によく言っておいてく ださい」と賛意を示しました。こうした市長の態度表明を受けて、10月12日に指 導員の採用と労働条件についてはじめての本格的な話し合いがおこなわれまし た。しかし時間的には約一時間で、話し合いの入り口に入った程度で時間切れと なってしまいました。
 一方、市は「放課後児童指導員」を採用するための募集を、市の広報紙に近々 掲載する準備をしており、職の概要や報酬などがまもなく決定されることになり ます。 指導員の採用と労働条件の問題は、本来的には市が誠実に「協議」を実 施し、「基本方針」に反映すべきものでしたが、市の対応によってここまで遅れ てしまったことは誠に遺憾と考えるものです。このように指導員に関する「協 議」がほとんど行われず、「放課後児童指導員」の募集要綱がまもなく発表され るという状況の中で、市連協としてはこの問題にしぼった現時点での要望を藤代 市長あてに行うことにしました。市長公約に基づいて実施される公設公営の学童 保育は、そこに働く指導員が経験を生かすことができ、かつ安心して働くことが できてこそ、その円滑な移行が実現されるものと考えます。藤代市長の真剣なご 検討とご返答を心から期待するものです。
2、「放課後児童指導員」は市の「非常勤一般職」でよいのでしょうか。
「放課後児童指導員」は市の受験資格に「幼稚園及び小・中学校の教員、保育 士、社会福祉主事、児童厚生員のいずれかの免許又は資格を有する者」と定めら れているように、一定の専門性を有する職種です。
 一方「基本方針」では、学童保育の職場では常勤職員なしで非常勤職員のみの 配置となっています。また10月12日の福祉局長との話し合いの席上、福祉局長は 「非常勤一般職」は退職職員を対象に作った旨の発言をしました。実態として も、「公民館の当直代行員」「事務パート」など「非常勤一般職」は常勤職員を 補助する位置づけで任用されています。こうした「非常勤一般職」に、事業の中 心的勤務を行うことになる「放課後児童指導員」をあてはめることは、「一般職 の非常勤職員の任用、勤務条件に関する規則」(以下、「規則」とする)の趣 旨、実態から見て極めて問題なものと言わざるを得ません。
「基本方針 6 事業内容」では「『放課後ルーム』は、対象児童の安全確保に 努め、生活及び衛生に配慮し、遊びを通じて児童の健全育成を図るものとし、そ の内容は概ね次のとおりとする」として次の6項目を事業内容として掲げていま す。

1児童の健康管理、安全確保、情緒の安定。
2遊びの活動への意欲と態度の形成。
3遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。
4児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡。
5家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援。
6その他、児童の健全育成上必要な活動。

 このように「放課後児童指導員」は子どもの健康と安全、放課後(学校休業日 は一日)の全生活に責任を持つ仕事であり、常勤職員とすることが必要ではない でしょうか。あらためて非常勤職員ではなく、常勤職員として配置するよう要望 します。
3、安定的に勤務できる労働条件を確保してください。
 学童保育指導員は、たゆまぬ研修と経験の蓄積を通じて、その力量を高めるこ とが必要です。そのためには、生活を成り立たせる最低限の保障がなくてはなり ません。報酬が低く自立した社会生活が営めないような水準では継続して働けな いし、途中でやめることになれば知識や技術・経験も生かされません。「我々の 調査では現状では月平均14万円くらだろうと。その平均よりは相当高い数値を出 した」と局長は述べています(10月12日)。仮に「非常勤一般職」保育士の時間 給をあてはめると、年間収入は1,250円×30時間×4週間×12ヶ月で180万円程度 になると試算されます。
 一方、現在の指導員の給与実態は次のようになっています(勤務時間週30時間 以上の者。時間外手当、賞与等含む。99年9月)。

年収351万円以上 3人
 〃 301万円〜350万円   3人
〃 251万円〜300万円   18人
〃 201万円〜250万円   23人
〃 181万円〜200万円 6人
〃 180万円以下 5人 合計58人

 このデータによると、「放課後児童指導員」の予想報酬額は現指導員の収入の 最低ランクになってしまします。藤代市長は「新方式の移行により事業が後退す ることのないように検討する」(98年9月議会)と答弁されています。しかしあ まりにも低い給与によって経験のある指導員が確保されない場合は保育内容の後 退につながり、結果的に事業の後退につながるのではないでしょうか。 私たち は学童保育指導員が現在の非常勤一般職に適していないとの立場ですが、「基本 方針」が「放課後児童指導員」を非常勤一般職と位置付けているもとでも、現行 の保育士の時間給よりも増額し、平均的収入としても現状を下回らない給与とな るよう要望します。
 さらに指導員には準備時間や研修時間が必要です。現行「規則」に合わせるた めに、短い労働時間(週30時間以内)としないで、学童保育の実態に見合った労 働時間を確保することを要望します。また「放課後児童指導員」の年間を通じた 勤務時間(ローテーション含む)をきちんと明らかにするよう要望します。
4、「放課後児童指導員」は新しい規則を定めて位置づけてください。
 市は5年有期雇用の見直しを検討すると言っていますが、私たちとしては、現 行「規則」の見直しではなく、学童保育指導員に適用する新たな規則の制定を求 めるものです。その理由としては現行の非常勤一般職は短期雇用(1年契約の5 年有期)、短時間労働(週35時間以内)を前提としており、一定の知識と技術、 経験が蓄積され、継続的に働くことが必要な学童保育指導員にはもともと適さな い身分と考えるからです。私たちの要望は常勤職員ですが、これが直ちに実現で きない場合でも、@5年有期雇用が撤廃されること A週35時間の労働時間が保 障されること B一日の所定内勤務時間・週35時間以内とした場合でも、現「規 則」でいう40時間超の割増報酬支給を、定められた週当たり勤務時間を超えた場 合に割増報酬とすること C報酬額は類似職種の勤務時間比例とし、経験給や年 齢給が加算されること D長休時手当、期末手当を支給すること E現行「規 則」の年次有給休暇の拡充、特別休暇の有給化をはじめとする休暇制度の改善と 新設、などを加えた新しい規則の制定を要望します。
5、学童保育指導員の採用について
「基本方針」では「13 放課後児童指導員の採用」で「2採用方法 一般公募に よる『競争試験』とし、筆記・経歴・実地(体力)・口述・身体検査のうち三以 上を組み合わせて行う」としています。
@98年8月の「放課後児童健全育成事業の考え方」(以下、「考え方」とする) では、「A採用方法について 資格:保母等の資格を有し、且つ心身ともに健康 で児童の育成に熱意を有するもの。(現指導員については、別途基準を設け る。) 選考:現指導員については、資格要件を有するものについて別途選考 し、不足分について一般より公募する」としていました。それが99年2月に発表 された「放課後児童健全育成事業の公設公営化について(中間報告)」では、 「一般公募による『競争試験』」に突然変更がされ、5月の「協議」の場ではじ めて説明されたのです。父母や指導員は当初の「別途選考」「不足分について一 般より公募する」との方針を聞いて、「現在の指導員は基本的には継続就労でき る」と安心したものでした。しかしそれを半年も経ったあとに突然ひっくり返す というのは大問題です。市はその変更について「市民から電話があった、議員の 意見があった」(5月「協議」時の説明)と言いますが、指導員の雇用問題を市 民からの電話や一部の議員の意見だけで変えていいのでしょうか。当初の「別途 選考」「不足分について一般より公募する」との方針に立ち返って「放課後児童 指導員」を採用することをあらためて要望します。
Aしかも非常勤一般職の「規則」第3条2項には「(非常勤職員の任用は)選考 によるものとする」とあり、「基本方針」の「競争試験」はそれに反するもので す。地方公務員法では「競争試験」と「選考」は対立概念であり、「選考」のな かで「競争試験」ができるというのは自己矛盾です。その証拠に市はこれまでの 非常勤一般職の任用にあたってははすべて「選考」でおこなってきました。現行 「規則」通りに「放課後児童指導員」の採用については「選考」によることを要 望します。
Bところで藤代市長や担当課長が言ってきたことは実質的に「選考」の考え方に 近いものです。9月2日の市長懇談の際、藤代市長は「試験を受けてほしい。市 がやるとなると一定のことはしておかないといけない」「努力すれば再雇用は可 能だ。(特定の人が恣意的に入れないということはないかとの問いに)それは大 丈夫だ」「一生懸命やっていただいている方が失業されることはない」と述べま した。また7月13日の「解明折衝」の場では担当課長は「みなさん(現指導員の こと)の経験も相当買わなければいけないし、評価はしているが、より優秀な 方、情熱のある方に入ってもらうことも考えている。市の職員とする以上は一度 はそういった能力の判定をさせていただきたい。これは落とすためにやるもので はなく、能力の認定を再度市としてやるために競争試験を実施したい」と言って きました。これは「競争試験」と言っていますが、「落とすためにやるのではな い」「能力の認定をする」と言う以上、実質的には「選考」と言えるものです。 その内容としては、学童保育指導員として募集するのですから、一般的な知識で なく学童保育指導員としての力量が直ちに認定できる選考方法をとるべきです。 また、受験資格にある「児童の育成に熱意を有する者」というのは学童保育をそ れなりに知っている人が面接をしないとわからないのですから、学童保育を直接 担当してきた児童家庭課が面接することを要望します。
 私たちは運営委員会や父母に認められてこれまで働き続けてきた現指導員が 「熱意を有する者」であり、能力としても放課後児童指導員にふさわしいと考え ています。この点を十分に考慮されることを藤代市長に要望します。
Cまた円滑な移行のためにも現指導員の採用がどうしても必要です。現時点で も、指導員の身分の不安定さと労働条件の低下によって試験を受けるかどうか 迷っている指導員は少なくありません。指導員の気持ちが落ち着かなくては子ど もたちの生活や気持ちも落ち着いたものにはなりません。現在の指導員の希望者 全員が採用されることを望む要望書がすでにいくつかの運営委員会からでている ように、これは運営委員会と父母の強い要望です。運営委員会委託方式のもとで 様々な困難の中で働き続けてきた現指導員が、市が事業を公設公営化したため に、引き続き働く意欲と能力がありながら失業を余儀なくされるとしたら、市の 道義的責任は重大と言わざるを得ません。
 以上の点から現指導員の「別途採用」「不足分について一般より公募する」と の方針で放課後児童指導員の採用にあたっていただくことを重ねて要望するもの です。
6、放課後児童指導員の配置について
 「基本方針」では定員40人に対して3人の指導員を配置するとしていますが、 これは現状の指導員配置よりも後退するおそれがあります。現状でも子どもが40 人以上いる学童保育では非常勤の指導員も含めて常時3人体制で運営していると ころが多くあります。それは子どもが遊び生活する場は、室外・室内と分かれて おり、しかも事故や病気などの問題が起きた場合は、一人の指導員がかかりきり になるので、常時3人いないと、とても目が届かないからです。定員40人に対し て3人の指導員というのは、週休2日の定休をとった場合には、週6日のうち3 日は2人体制となります。また有給休暇などをとったり、長期休暇を交代でとる 時には、週4〜5日が2人体制ということにもなります。定員が40人の場合は常 時3人の指導員の配置を要望します。
7、最後に
 最後にお願いしたいのは、この要望への真剣な検討ぬきに「放課後児童指導 員」の募集をおこなわないでほしいということです。時間が迫っていることは私 たちも十分承知していますが、現指導員が希望をもって働けない労働条件や採用 方法では、事業の円滑な移行はとうてい望めません。「放課後児童指導員」の募 集の発表以前に、どのように検討されたかを私たちに説明して頂きたいと思いま す。

以上の要望について早急にご返答をお願いいたします。