学童保育(「放課後ルーム」)の入所申請に関する緊急要望書

 船橋市長 藤代孝七 様
2000年1月17日
船橋市学童保育連絡協議会
会長 福田雄一
 船橋市は、1月17日から同31日まで、「放課後ルーム入所申請」を受け付 けると発表し、「『放課後ルーム入所案内』(平成12年4月入所用)」を配布 しています。この「案内」の中にある「放課後ルーム入所申請についてのお知ら せ」(以下、「お知らせ」という)の事項について、私たちとしてはいくつかの 問題点があると考えますので、以下の項目を要望および質問し、検討の結果を回 答していただくこと、またそのための話し合いの場を設けるよう要望いたしま す。
【1】開所時間
@「安全のため日没前に帰宅するよう指導していきます」とありますが、午後4 時30分以前の日没は26日間(98年・東京)、4時30分〜5時の日没は7 2日間(98年〜99年・東京)、5時〜5時30分の日没は51日間(同・ 同)となっています。現状では子どもたちは5時(冬時間)〜5時30分(夏時 間)の間に学童保育を出て家に向かっている例が多く、「日没前に帰宅する」こ とを原則にすると、約100日〜150日は現状より早く帰ることになるとみら れます。一方、父母(保護者)の労働時間はまちまちですが、フルタイムで働け ばふつう終業は午後5時です。また通勤時間を含めれば5時30分〜6時30分 に帰宅するというのが実際です。また残業などもあります。こうしたことから市 の「お知らせ」は父母の労働実態に即した子どもの帰宅時間になっているとは言 えません。子供の帰宅時間を「日没」としないで、父母の労働実態にみあって ケースバイケースとすること、また現状を下回らないよう再検討を求めます。
A「保護者の意向により午後6時30分までお預かりしますが、この場合はお子 様の安全確保のため、保護者のお迎えを前提とします」とありますが、指導員と 相談した上で、父母が了解していれば自分で帰ってくることも認めてほしいと考 えます。
 先程も述べたように、子どもの帰宅時刻は、親の就労実態、帰宅時間が基本で あるということです。したがって子どもの学童保育からの帰宅時間は閉所時間を 限度とし、ケースバイケースで指導員と相談して対応することを求めます。
Bこの他、学校の都合で緊急に学校から早く帰す必要がでた場合に、「下校時」 が通常の開所時間より早まる場合がありますが、その時の「下校時」に即して開 所していただけると理解してよいですか。
【2】休所日
@「災害・台風・学校事情その他の理由により、休所日となることもあります」 とありますが、「災害・台風・学校事情その他の理由」がある場合にも基本的に 開所とし、その上で行くか行かないかは親が判断できるようにしてください。と いうのは親は出勤しなければならず、子どもだけが家に残されることもあるから です。そしてどうしてもやむを得ない場合のみ休所とすべきです。
【3】対象児童
@「就労を理由とする申請の場合は、すでに就労しているか、または内定してい ないと入所対象にはなりません」とありますが、求職活動も含めて対象にすべき です。就職難のなかで仕事を探すのは大変なことです。時間的にも多くの時間を 費やすことになります。したがって、求職活動も広く「就労のため」に含まれる とし、対象児童の保護者の条件に加えるべきです。また自営業の場合も対象とす べきです。
A「就労していても次の@、Aのいずれかに該当する方は、入所対象となりませ んので、ご承知おきください。@月曜日〜土曜日の間で、通常の就労している日 が2日以下の方、A月曜日〜土曜日の通常の勤務終了時間が14時より前(14 時を含む)になる方」とありますが、以下の点を要望します。@については「通 常の就労」が「2日」かどうかというよりも、親が働いていたり、求職活動をし ていて、「学童に入れることが必要だ」と考えれば申し込みは受け付けるべきで す。Aについては、今日の就業形態は画一的でなく、変形労働や残業などが行な われています。また「サービス残業」があることも広く指摘され、事業主が実際 に働いている時間を記入しないこともあり得えます。さらに午後2時までに勤務 が終了するとしても次のような場合は入所の必要性があります。月2回の土曜日 の学校休業日の場合、夏・冬・春の各学校休業日の場合、各学期の始まりと終わ りにそれぞれ数日ある早帰りの日の場合、第1・3土曜日の早帰りの場合、この 他にも学校の都合で早く帰ることも1年間通してみると相当日数あります。こう した点を考慮してほしいと思います。@もAも協議の場では一度もだされなかっ た問題です。こうした点からも@とAは申請を受け付ける場合の条件とすること はやめるべきです。
B「祖父母の方または、その他の方と同居(同一敷地内別棟を含みます。生計が 別でも住居が同一の場合も含みます。)している場合には、保護者と同様に放課 後就労しているか、または健康上の理由等がないと入所の対象にはなりません (就労証明書、医師の診断書等が必要となります)」とありますが、@子どもの 保護者(多くの場合、親)の就労実態こそが問題であり、子どもの祖父母まで広 げるべきではありません。A祖父母の条件も様々な問題があり、就労証明や診断 書がもらえない場合もあります。高齢者の就業は今日ではかなり難しいので、求 職活動に時間を費やしたり、不定期労働(いつ仕事が入るかわからないために待 機している)だったりして、就業証明がでない場合があります。病気と診断され ないまでも、体調不良で孫のめんどうまではみられない場合があります。ボラン ティアなどの社会的活動、公民館活動などの社会教育活動、ゲートボールなどの リクリエーション活動など様々な活動を行っているお年寄りが増えているなか で、こうした活動はどう評価されるのでしょうか。就業証明や診断書のように書 面にしないといけないのでしょうか、また書面を出せば受け取ってくれるので しょうか。また孫のためだから諸活動はあきらめなさいということでしょうか。 いずれにしろこうした数々の疑問がわいてきます。したがってこの項は、基本的 には撤廃すべきです。また、祖父母の状態は入所の絶対条件としないで、口頭で 様子を尋ねるなどして申し込みは受け付けるべきです。この問題は市はこれまで 一度も協議の場で提起してきませんでした。こうした問題を突然出すのではな く、協議が有意義なものになるよう求めたいと思います。
【4】募集人員
@「放課後ルームの募集人員は、各ルームとも40人程度となります。申請状況 によっては、入所できない場合があります」については、市は各施設ごとの定員 を明らかにするべきです。そうしてこそ、増設の必要性も含め、各施設整備の優 先順位もハッキリしてきます。
【5】申請手続
今後の問題として要望します。
@新1年生の就学児検診の時に学童保育の入所案内を父母に周知してほしい。受 付開始を早めて受付期間を長くしてください。
A親の転勤による入所希望、あるいは転校による入所希望、または特別な事情に よる入所希望は随時受け付けてください。
B定員に空きがある場合の再募集を広報紙などで行ってください。
C平成12年4月1日以降に空きがでた場合の申し込み、および夏期休暇中の申 し込みはどのように考えているか教えてください。
【6】保護者負担額
@条例の中で述べているものの他、育成料の減免措置はどうなりますか。準要保 護世帯は免除対象とはならないのですか。また減額措置はどうなりますか。例え ば母子・父子家庭や兄弟姉妹の場合は減額を検討すると協議の中では言っていま したがどうなりますか。規則で別に定めるのですか。以上の点について回答して ください。
A保護者負担金は「月額8,000円(予定)」となっていますが、いつ決定し ますか。その場合は条例を改正するのですか。
B納入方法は、振り込みのほか、持参するとか、銀行引き落とし、などは検討し ていますか。
【7】障害をお持ちのお子様について
@「放課後ルームは、療育機関としての機能は備えておりません」とあります が、障害を持つ子どもの放課後の世話をしてくれる、「療育機関としての機能」 を備えた施設は市内にありますか。また、市は障害を持つ子どもの放課後の世話 をする「療育機関としての機能」を備えた施設をつくる計画があるのですか。
Aそうした施設は現在、船橋市にはないと理解しているので、小学校に通ってい る障害を持つ子どもも学童保育に来れるようにしてほしいというのが私たちの要 望です。市の努力によって学校での開設が進んでいる今、学校の担任の先生と連 携して世話をする条件も広がっています。したがって、可能な限り人的配置も 行って、障害を持つ子どもも通えるようにすることを改めて要望します。保護者 の切実な気持ちを十分組み尽くした対応を心からお願いします。
【8】その他
@「放課後ルームでは、おやつの提供をいたします。おやつ代については、それ ぞれのルームで毎月実費徴収(月額2,000円程度)いたします」とあります が、ここでは要望とともに質問をします。@「毎月実費徴収」ということはどう いう意味ですか。通所日数によって集金額がかわるのですか。A事前徴収です か、事後徴収ですか。B集金方法はどうなりますか。子どもが届けるのですか、 親ですか、振り込みなどですか。C集金実務、出納、お金の保管、会計報告は指 導員がやるのですか。
また、教材費、行事費などを臨時徴収することはありますか。その場合、上記@ 〜Cまでと同様な質問にお答えください。
A「4年生の児童の入所について 新4年生でも入所できる場合がありますの で、入所を希望されるときは、児童家庭課までご相談ください」とありますが、 次の点について要望します。@「基本方針」では「4年生以上」も入所対象にす るとし、条例の説明でも「4年生以上は排除されない」としてきたのに、この 「お知らせ」では「4年生」と限定し、「5年生以上」を排除しています。これ は協議や条例の説明をくつがえすやり方で納得できません。これまで説明してき た通りに実施することを強く要望します。また「4年生以上」も対象児童である ことを「その他」の項でなく、「対象児童」の項に明記してください。
B各学区ごとの入所申し込み数(各学年ごと)と入所児童数(各学年ごと)を公 表してください。待機児童がでた場合の取り扱いと待機児童数(学区ごと、学年 ごと)を教えてください。入所不適格と判定された理由を当該父母に説明してく ださい。
【9】最後に
 私たちの要望の根本は、「学童保育を必要とする子どもすべてを受け入れてほ しい」ということです。直ちにそれが実現できない場合も、必要とする子どもが どれくらいいるか把握し、制度のどの点を改善すれば受け入れが可能になるかを 判断するためにも、学童保育を必要とする人はすべて受け付けることが基本であ る考えます。市の施設や予算に希望数を合わせるのではなく、希望数に即して市 の施策を充実すべきです。少子化対策としても、不況対策としても、働ける能力 のある人が実際に働くことがいまほど切実に求められている時代はありません。 公設公営の学童保育事業が、市の先進的事業として引き継がれるよう以上の点を 検討し、回答してくださるようお願いします。