船橋の学童保育の公設公営化をめぐる問題点と運動の成果

 次の文書は船橋市学童保育連絡協議会の2000年定期総会(2000年7月2 日)に提案され確認されたものです。この間の経過をまとめていますので、ご参照ください。
はじめに
 船橋市における学童保育事業は、船橋市放課後ルーム条例に基づき、4月1日か ら、これまでの運営委員会委託方式から市直営の公設公営方式になりましたが、マス コミ報道でも取りあげられたように多くの課題を残すところとなりました。公設公営 化をめぐるこの間の経過と問題点、運動の成果をまとめることにします。
(1)市長公約の実現を求め市と話し合い
 私たち船橋市学童保育連絡協議会(市連協)は、市が学童保育事業に責任を負うこ とを求め、30年来の運動を積み重ねてきました。そして藤代市長の公約に基づいて 市の施策が実現されるよう、「私たちの望む学童保育」を市に提出して公設公営の学 童保育のあるべき姿を提起し、粘り強く市との協議を重ねてきました(97年6月の 市長選の公約は「母と子が輝く町に、学童保育の公設公営化を」。翌98年2月に市 連協に「学童保育の公設公営化については、現在検討中でありますが、移行にあたっ ては協議の場をもち、諸問題について検討してまいります」と回答。同年9月議会に おいて市長は「福祉的観点を取り入れるとともに、新方式の移行により事業が後退す ることのないように検討しております」と答弁)。具体的には、全小学校区に学童保 育を設置すること、障害をもつ子どもも含め必要とする児童全員が入所できること、 保育内容を継承・発展させること、指導員の継続就労と労働条件の確保などです。市 は98年8月には「放課後児童健全育成事業についての考え方」を、99年2月に 「中間報告」を提示し、同年6月8日には保育内容や指導員にかかわる協議が未了の 中で、「船橋市放課後児童健全育成事業 公設公営化に向けての基本方針(平成12 年6月)」を一方的に発表し、それ以降、「話は聞くが協議はしない。方針は変えな い」との態度に終始しました。
(2)市長への陳情署名と宣伝活動、運動による成果
 こうした事態を打開するためには市民に広く訴えることが必要であると考え、私た ちの要望を署名項目にまとめ、市連協あげての署名活動と宣伝行動に取り組みまし た。学童保育パンフレットを5万枚作成・配布する活動、指導員労組による30数回 の市庁舎玄関前での早朝宣伝や、数次にわたる駅頭・街頭での宣伝署名活動、自治会 ・町会への署名協力の申し入れ、宣伝カーの市内運行による呼び掛け、二度にわたる 200人規模の決起集会とデモ行進での訴え、市議会各派議員への要請・懇談などな どが行なわれました。これらの活動は各クラブのOBを含む父母・指導員はもちろ ん、船橋市職労をはじめ千葉労連と傘下の労組や市内の民主団体、県内外の学童保育 団体の協力も得て展開されました。こうした取り組みによって市に提出された署名は 11万9213人に達し、募金は120万円を越えるという、船橋市政史上かつてな い署名活動となりました。市当局者も「署名件数が11万を超えると言うことは異例 のことであり、市としてもこれを重く受け止めております」と3月議会で答弁してい ます。これらの活動は、市連協と市との話し合いの中でいくつかの成果をあげる力と もなりました。@市が全小学校区に学童保育を設置することを明確にし、その達成年 度を平成16年から15年へと繰り上げ実施するとしたこと。A市の非常勤一般職と して採用された指導員の5年有期雇用(6年以上は働けない制度になっていた)を撤 廃させたこと。B若干ではあるが指導員の時給を引き上げたこと(1時間あたり60 円の引き上げ)。C市の負担で入所児童の傷害保険への加入を引き続き実施したこ と。D保育料の減免では、一世帯複数児童の入所の場合、第2子は半額、第3子は1 0分の1としたこと、などがその成果といえます。あらためて父母・指導員・市民の 皆さんのご協力とご支援に心から感謝したいと思います。
(3)指導員の採用と身分保障にかかわる問題点
 一方、最大の課題だった指導員の採用問題は、経験を重視しない「競争試験」が行 われ、その結果、受験資格すら与えられなかった指導員7名、指導員としての経験と 力量を問われることなく第一次試験で不合格となった指導員27名、面接・適性検査 などの第二次試験で落とされた指導員7名(一次試験合格後、2次試験を辞退した指 導員を含む)という結果で、継続就労を希望した現指導員60名のうち、合格したの は合わせて19名で、40名以上の指導員が市の対応によって指導員の職を奪われる 結果となりました。学童保育指導員は子どもの健康・安全を確保し放課後の全生活に 責任を持つ仕事であり、学童保育の内容を左右する大切な存在です。私たちはこうし た立場から指導員の採用問題を重視してきました。これまでの指導員の採用と身分保 障の問題に関する市の対応について明らかにしておきたいと思います。
 まず指導員の採用問題ですが、問題点の第1は、98年8月に市が発表した「放課 後児童健全育成事業についての考え方」には指導員の採用方法について「現指導員に ついては資格要件を有する者について別途選考し、不足分について一般より公募す る」とあったのを、6ヶ月後の99年2月の「中間報告」で、「一般公募による競争 試験」に突然変更したことです。これは180度の方針転換でした。しかも市が私た ちに説明したのは5月になってからでした。「市民から電話があった。議員からも意 見があった」というのが市の説明ですが、私たちは指導員の身分にかかわる問題を電 話や議員の意見だけで変えていいのか、余りにも安易すぎると批判してきました。し かし6月の「基本方針」にこのまま取り入れられ、これに基づいて今年1月から2月 にかけて競争試験が実施されました。
 第2は、学童保育指導員は市の非常勤職として任用することになっていますが、そ の規則では任用方法は「選考によって行うものとする」と規定されています。ですか ら私たちは現在の「規則」では「競争試験」は実施できないと指摘してきました。市 は「実施できる」と一貫して誤りを認めませんでしたが、一次試験が迫った12月1 日付で突然、しかもこっそりと「規則」を改正し、「競争試験又は選考によって行う ものとする」と書き替えました。私たちの指摘を認めたことになりますが、それまで の主張の誤りは認めていません。
 第3に、市長は「一生懸命やっておられるみなさんが失業されることはない」「試 験を受けてほしい」と言っていました。児童家庭課長は「落とすための試験ではな い。能力の判定をしたい」と言ってきました。また受験資格には「心身共に健康で児 童の育成に情熱を有する(者)」と定めていました。しかし今回の試験では指導員と しての経験と力量を問う出題は一問もなく、数学、英語、物理などの一般教養試験の みでした。一般教養だけで学童保育指導員としての能力を判定できないことは明らか です。また「児童の育成に情熱を有する者」という「受験資格」は試されないまま、 一次試験で落とされたことになります。そして二次試験では「熱意」と「適性」が試 された結果、さらに経験と資格のある指導員が落とされることとなりました。
 この中の1つでもそれまでの定め通りに市が実施していれば、経験のある指導員が 排除されることはなかったと思います。同時期に公設公営(社会福祉協議会委託方 式)に移行した千葉市では採用試験に作文があり、指導員のとしての経験・能力を判 定する出題をしていますし、また経験ある指導員の採用枠を確保しています。船橋市 の対応は異例中の異例です。船橋市が以上述べたような方法をとってまで経験ある現 指導員を採用しない方針に固執したのは、これまで経験ある指導員を排除したかった と考えざるを得ません。99年9月2日の、私たちと市長との交渉の席上、藤代市長 は開口一番、「保守会派の議員から現指導員の再雇用はまかりならんと言われてお り、困っている」と発言しました。この発言を裏付けるようにある保守系の有力議員 も「与党会派のほとんどが現指導員を再雇用には反対している。1割とるか2割とる か(私たちの)さじ加減しだいだ」と言っています。市が当初の採用方針をくつがえ し、非常勤一般職の規則や非常勤職採用の前例をくつがえしてまで競争試験を実施し た背景には、市長与党会派・保守会派の思惑が強く働いており、試験という形式的に 「平等」な機会を利用して経験のある指導員を排除する意図が市と与党・保守会派に あったと言わざるを得ません。
 次に、指導員の身分保障の問題では、公営では市の非常勤職であり、一年ごとの再 契約であり、身分的に安定しません。いつでも首を切れる仕組みであると言えます。 船橋市では常勤職員のいない非常勤職と臨時職員のみの職場はほとんどありません。 こうした不安定雇用をやめ、学童保育という子どもの安全と健康、安心を確保するこ とを目的とする仕事にふさわしい身分を保障すべきであり、そういう立場から常勤職 員とすることを私たちは求めています。
 また指導員の報酬の問題では、市の報酬案では、非常勤であるために、時間給制で あり、一時金もありません。また、指導員の労働時間はこれまで年間1800時間を 超えていますが、週30時間で51週だと1550時間程度となります。このため に、公設公営になると年収は200万円程度になり、現指導員の9割近くの人が減収 となるという状況でした。ベテラン指導員では半分近くに下がる人もでてきます。こ のように試験に合格しても食べて行かれない状況が現にありました。この状況は現在 も基本的にはかわっておらず、私たちは市に社会的に自立した経済的生活を送れる程 度の給与を支払うことを求めています。
 特に、市は非常勤一般職の規則にあった「5年有期雇用」を撤廃し、経験を考慮し た雇用条件に変えたのですから報酬も経験給を導入するよう求めています。身分保障 と報酬に関する問題は、指導員が安心して働けることが子どもが安心して学童保育に 通えることになるという立場で父母も要望しているところです。
(4)保育入所・保育内容に関わる諸問題
 市は児童の入所に関して、それまでの協議になかった新たな基準を持ち込んで入所を 難しくする対応をしてきました。
 第1に、父または母が週2日以下の勤務の場合や、勤務時間が午後2時までの場合 は入所対象になりません。また仕事をさがす、求職活動中も入所対象となりません。
 第2に、同居している祖父母が、勤務しているか健康上の理由がないと入所対象に なりません。この問題では2月10日付読売新聞に船橋の方の投書が載っていまし た。「(市の入所案内には)どうも納得がいかない。父が亡くなり、母1人ではなに かと心細いだろうと思って、同居することにしたのであって、子どもたちの面倒をみ てもらうためではない」「今更別居するわけにもいかず、とても悩んでいる」とあり ました。
 第3に、5〜6年生については、当初から入所を受け付けず、私たちの指摘を受け て、2月1日以降やっと受け付けられることになりました。
 第4に、日没以前に子どもが家に帰されることになります。一番日没が早い時間は 午後4時10分頃です。午後5時前の日没は年間98日もあります。この方針はま ず、親の就労実態にあっていません。親は通常5時まで働いていますし、帰宅するの は5時30分〜6時30分頃です。親の就労保障が本質である学童保育の役割を逸脱 するものです。次に、こんなに早く帰されてしまったら、学童保育での生活時間は短 くなり、生活が成り立ちません。また日没以後も預かるが、その場合は親の迎えを前 提とするとなっています。暗くても帰ってくることができる子どもはいます。子ども の発達段階や親の就労実態を無視した一律的なやり方を押しつけようとしています。 私たちはケースバイケースで親と指導員が相談して決めるようにすべきであると求め ています。
 第5に、障害をもつ子どもの入所については、「療養機関としての機能は備えてい ません」と、入所を断る理由を新たに付け加えています。例えば障害児学級に入って いる子どもの入所も自動的に認められるものではなく、「常時介助を要しない」とい う要件に該当しないと入所を認められません。いっしょに小学校には通っているのに 学童には入れない子どもがでてくる心配があります。
(5)4月1日以降の状況
 4月1日を迎えるにあたって市の準備不足が目立ちました。児童名簿の不充分さか ら来所予定の子どもが未掌握であったり、遊び道具は双六の「人生ゲーム」とトラン プのみで児童書などの本もなし、市が用意するといっていた設備や備品(台所やラン ドセル用ロッカー、食器棚など)がないところ、電話すらないところもあるという状 況でした。
 指導員の配置では、市内43ヵ所のうち24ヵ所の「放課後ルーム」で経験のある 指導員が一人もいない状況となり、経験のある指導員も配置換えされたケースが続出 し、子どもたちと地域の様子がよくつかめないままでの、あるいは指導員のチーム ワークが未確立の状態のままでのスタートとなりました。最終合格者153名のうち 20名が採用を辞退(退職)しました。このため、常時複数配置のため3人は必要と の考え方から、児童40名にたいし指導員を3人配置するとしていた市の「基本方 針」にすら反して、指導員(1日6時間で週5日間勤務の非常勤一般職)が2人だけ となる放課後ルームが43カ所中13ヵ所にもなりました。またすべての放課後ルー ムで、入学式までの間、指導員は週休2日制を返上して連日の勤務となり、毎日10 時間という長時間勤務となってしまいました。新しい仕事に対する緊張と長時間労働 のため、疲れがピークに達する指導員も多数いました。
 さらに正規の指導員(非常勤一般職)が不足しているために、学校休業日となる第 2・4土曜日や春・夏・冬の長期休業中(午前8時30分〜午後6時30分の10時 間開所となる)に配置するとしていた臨時指導員(資格経験不問・試験なし)を、4 月初めから、臨時的ではなく、恒常的に配置しなければならない事態となっていま す。5月1日現在、33名の臨時指導員が「恒常的に」勤務しています。また臨時指 導員は週29時間以内の勤務時間とするとの定めを越えて、30時間以上勤務してい る事例もあります。これでは市は何のために一般競争試験を実施したのかが問われま す。私たちはただちに正規の指導員を補充採用すること、その際、経験と熱意を考慮 した採用方法を採ることを、6月7日、市長にあらためて申し入れました。市の回答 はその時点では否定的なものでしたが、10月からの補充採用を求めて再検討を申し 入れているところです。
 私たちは、新しく指導員になった人たちが経験を深め力量を高めるなどして、自信 を持って働くことを望んでいます。そのためには、指導員が子どもや学童保育に託す 親の願いを直接聞いたり話し合ったり、保育の状況を指導員同士で経験交流したり、 研修を行なうことがどうしても必要です。子どもの様子を知り、保育を語り合う場と しての保護者会は、指導員の勤務時間内であれば父母の要望に応えて適宜開催してよ いことが市との話し合いで確認され、多くのルームで第1回目が実施されました。ま た指導員労働組合(4月に結成)が開催した第1回目の「交流・研修会」に、22 ルーム約50名の指導員が参加し、「交流の場があってよかった」「他のルームの話 が聞けてよかった」との感想がよせられました。引き続き、第2回、第3回目の開催 を計画しています。指導員労組では、指導員が安心して働ける労働条件や身分保障を 確立するとともに、指導員としての力量を向上させるための研修会の開催を市に求め ていくことにしています。
(6)まとめ
 こうした要望を実現するためにも、各ルームの父母会を今日の状況にふさわしく発 展させていくこと、父母と指導員の経験交流と施策の充実を求める基礎的な組織とし ての市連協を強めていくこと、を当面の目標にして活動を繰り広げていきましょう。
 公設公営となり、経験のある指導員が採用されず、保育内容の後退がみられる今日 の状況の中でも、30数年の歴史を有する船橋の学童保育運動はその歩みを止めるこ とはありません。あくまでも子どもを真ん中において父母と指導員が話し合って協力 していく関係を作りあげ、市民の理解を広げる活動を行い、船橋の学童保育をよりよ くしていくために全力をあげて頑張っていきましょう。