日本の学童ほいく誌 9月号

公設公営をめぐる経過と問題点、今後の課題

千葉県船橋市学童保育連絡協議会

会長 福田 雄一

 船橋市の学童保育事業は、四月一日から、これまでの運営委員会委託方式から条例
に基づく市直営の公設公営方式になりました。しかし、マスコミ報道でも取りあげら
れたように、移行にあたって多くの課題を残すところとなりました。公設公営化をめ
ぐるこの間の経過と問題点、今後の課題を報告します。

 地域運営委員会委託から公設公営に

 船橋市には昨年まで、五五の小学校のうち三八小学校区に学童保育が設置されてい
ました。一九六八年にそれまでの父母会運営から、市の委託事業になりました。九六
年には法制化の影響もあり、教育委員会所管から福祉部児童家庭課に変更になりまし
た。
 私たち船橋市学童保育連絡協議会(市連協)は、市が学童保育事業に責任を負うこ
とを求め、三〇年来の運動を積み重ねてきました。委託方式とはいえ父母たちが、@
施設の確保、A児童(小学校一〜三年)一五名以上の確保、B指導員の確保、C運営
委員会の発足、の四つの要件が満たされなければ委託事業にはなりません。市は事業
主体であることを認めながらも、毎年の学童保育の改善要望(施設、指導員、運営)
には微々たる予算増措置にとどまっていました。女性が働き続けられることと本来の
学童保育のあり方の議論などはまったくできず、保守会派も一様に「子どもの放課後
は母親が責任をもって」と発言するという状況のなかで、私たちは毎年度予算要求、
改善要求とともに「私たちの望む学童保育」を明らかにした公営化を求めて、議会各
派との懇談などの活動に粘り強く取り組んできました。

 市長自身の公約に反する不誠実な対応

 九七年六月の市長選挙には、こうした私たちの要求も反映して有力三侯補のうち二
人が、学童保育の公営化を公約に掲げました。そして、「母と子が輝く町に、学童保
育の公設公営化を」を公約に掲げた現在の市長が当選しました。
 新市長は、当選後の九月議会で、「福祉的観点を取り入れるとともに、新方式の移
行により事業が後退することのないよう検討する」との基本的な立場を明らかにしま
した。
 一一月、市連協は「市長公約実現にあたっては関係団体との協議の場を持つよう」
要望しました。翌九八年二月に市連協に対して、「学童保育の公設公営化について
は、現在検討中でありますが、移行にあたっては協議の場をもち、諸問題について検
討してまいります」と回答。その直後には、福祉部長も「二〇〇〇年四月の公営実施
に向けて時間はたっぷりある。今後精力的に協議していきましょう」と発言しました。
 さっそく市連協は、「私たちの望む学童保育」を市に提出して協議項目の整理を市
と約束しました。
 しかし直後に開かれた三月議会で、一部の議員から「協議の場には議員も入れるべ
きだ」との質問を行ない、市長が「検討する」と答弁した結果、二回目以降の協議が
棚上げになってしまいました。また四月一日の人事異動で担当部課長とも入れ替わっ
てしまいました。
 市連協が粘り強く市長答弁の誠実な実行を求めた結果、七月にようやく協議が再開
されました。
 この空白の期間は、保守会派を割って立侯補した新市長の少数与党としての議会運
営の困難さをうかがわせ、「公約」や市長答弁の実効性に疑念を抱かせるものでした。
 再開された協議では、市との間で協議の進め方として、まずあるべき学童保育の内
容を検討し、最後にそのための指導員の問題を協議するとの大枠での合意ができまし
た。
 しかしその直後、今度は市が作成した「放課後児童健全育成事業の考え方」なるも
のが、九月議会前の議員の勉強会の席で説明があったことがわかりました。「考え方」
は、指導員に限って言えば、市の非常勤一般職とし、採用は現指導員は別途「選考」
し、増設にともなって不足する指導員は一般より公募する、というものでした。
 こうしたなかで私たちは「考え方」が固まったものではないことを確認し、担当課
と開設日・開設時間、施設のあり方、対象児童などの項目について協議を続けていき
ました。
 しかしまたも、九九年二月に市は議会各会派に「中間報告」を提出しました。この
「中問報告」には、まだ協議もしていない指導員の問題について、「考え方」からも
大きく転換した「採用は一般競争試験」という方向が出されていました。なぜ指導員
の採用を一般競争試験とすることにしたのかという私たちの質問に、担当課長は「議
会筋から、採用は公平な扱いをという話があった」と説明しました。私たちは引き続
き保育内容と指導員の問題での協議を要求しましたが、担当課は「後は市に任せてほ
しい」という一点張りの状態となってしまいました。
 こうして九九年六月八日、市は「船橋市放課後児童健全育成事業公設公営化に向け
ての基本方針」を一方的に発表し、「今後、市連協の話は聞くが、協議はしない。方
針は変えない」との態度に終始し、結局、指導員の問題で実質的な協議は行なわれま
せんでした。

 広く市民に知らせて世論をつくろう

 市連協は、その後の運動を、公設公営化のなかでこそ学童保育事業を豊かに継承発
展させることを求め、@広く市民の世論を結集すること、A各学童保育の父母会がそ
の地域の議員や運営委員会に働きかけを強めること、を基本とすることとして取り組
みを起こしました。
 もちろん市との「協議」も粘り強く継続させました(二〇〇〇年三月まで継続した
)。
 市民に広く訴えるために、私たちの要望を署名項目にまとめ署名運動に取り組みま
した。パンフレット五万枚作成・配布、指導員労働組合による三〇数回の市庁舎玄関
前での早朝宣伝、駅頭・街頭での宣伝署名活動、二度の決起集会とデモ行進などを行
ないました。
 また、自治会・町会への署名協カの申し入れ、市議会各派議員への要請・懇談など
も行ないました。
 こうした取り組みによって市に提出された署名は一一万九二二二人に達しました。
市当局者も「署名件数が一一万を超えるということは異例のことであり、市としても
これを重く受け止めております」と三月議会で答弁しています。
 これらの活動は、市連協と市との間でいくつかの成果をあげる力ともなりました。
@市が全小学校区に学童保育を設置することを明確にし、その達成年度を二〇〇四年
から二〇〇三年へと繰り上げ実施するとしたこと。A市の非常勤一般職として採用さ
れた指導員の五年有期雇用(六年以上は働けない)を撤廃させたこと。B若干ではあ
るが指導員の時給を引き上げたこと(一時間あたり六〇円の引き上げ)。C市の負担
で入所児童の傷害保険への加入を引き続き実施したこと。D保育料を、一世帯複数児
童が入所の場合、第二子は半額、第三子は一〇分の一に減免させたこと。E失業する
こととなった指導員のうち、希望する者について市の他の非常勤職・臨時職員の斡旋
をしたこと、などがその成果でした。

 指導員の採用と身分保障にかかわる問題点

 一方、最大の問題だった指導員の採用では、各父母会の奮闘で、半数以上の運営委
員会(長)が現指導員の継続就労を求める要請書などを提出しました。にもかかわら
ず、経験を重視しない「競争試験」が行なわれました。
 その結果、受験資格すら与えられなかった指導員七名、指導員としての経験と力量
を問われることなく第一次試験で不合格となった指導員二七名、面接・適性検査など
第二次試験で落とされた指導員七名(一次試験合格後、二次試験を辞退した指導員を
含む)という結果で、継続就労を希望した指導員六〇名のうち、合格したのは合わせ
て一九名で、四〇名以上の指導員が市の対応によって指導員の職を奪われることとな
りました。
 しかも、市の非常勤職の規則では、任用方法は「選考によって行うものとする」と
規定されていたにもかかわらず、一二月に突然、「規則」を「競争試験又は選考によ
って行うものとする」と変更しての競争試験でした。
 これまで市長は、「一生懸命やっておられるみなさんが失業されることはない」
「試験を受けてほしい」と言っていました。児童家庭課長も「落とすための試験では
ない。能力の判定をしたい」と言っていたこととまったく違う結果となりました。
 このような方法をとってまで経験ある現指導員を採用しない方針に固執したのは、
経験ある指導員を排除したかったと考えざるを得ません。
 九九年九月二日の私たちとの交渉の席上、市長は開口一番、「保守会派の議員から
現指導員の再履用はまかりならんと言われており、困っている」と発言しました。市
が当初の採用方針をくつがえし、非常勤一般職の規則を変えてまで競争試験を実施し
た背景には、市長与党会派・保守会派の思惑が強く働いており、試験という形式的に
「平等」な機会を利用して経験のある指導員を排除する意図があったと思わざるを得
ません。
 指導員の身分の問題では、非常勤職員であり、一年ごとの更新・再契約であり、身
分的に安定しません。いつでも首を切れる仕組みです。
 また指導員の報酬は、時給制であり、一時金もありません。また、指導員の労働時
間は週三○時間、年間一五五〇時聞程度で、年収は二〇〇万円程度になります。この
待遇は経験を何年積もうが新人と同じ待遇だということです。そのため指導員の九割
近くの人が減収となるという状況でした。ベテラン指導員のなかには半分近くに下が
る人もでました。
 私たちは、日々成長の過程にある一人ひとりの子どもを丸ごと受け止め寄り添う仕
事に、長い時間をかけて実践交流や自己研鐘で、そのカ量を蓄積してきた指導員こそ
必要であり、公股公営のよりよい学童保育を保障する要(かなめ)である指導員の経
験給などの適用を強く訴えてきました。

 入所条件や保育内容に関わっても問題が

 市は児童の入所に関して、それまでの協議にはなかった新たな基準を持ち込んで入
所を難しくする対応をしてきました。
@父または母が週二日以下の勤務の場合や、勤務時間が午後二時までの場合は入所対
象になりません。また仕事をさがす、求職活動中も入所対象となりません。A同居し
ている祖父母が、勤務しているか健康上の理由がないと入所対象になりません。B
五〜六年生については、当初から入所を受け付けず、、私たちの指摘を受けて、一月
一日以降やっと受付られることになりました。C日没以前に子どもが家に帰されるこ
とになります。一番日没が早い時間は午後四時一〇分頃です。午後五時前の日没は年
間九八日もあります(その後の協議により、「保護者との相談の上、退所時間を決め
る」と訂正)。D障害を持つ子どもの入所については、「療養機関としての機能は備
えていません」と、入所を断る理由を新たに付け加えています。

 どのように四月一日を迎えたか、現在の状況

 私たちは公営に無理なく移行するための三月と四月当初の諸準傭について、市に詳
細にわたる文書での申し入れをしました。担当課長は「われわれの考えていることと
まったく同じであり自信を深めた」と言っていましたが、実際には四月一日以降の状
況は目を覆うほどの準備不足でした。
 児童名簿の不十分さから来所予定の子どもが未掌握であったり、遊び道具は双六の
「人生ゲーム」とトランプのみで児童書などの本もなし、市が用意するといっていた
設備や備品(台所やランドセル用ロッカー、食器棚など)がないところ、電話すらな
いところもあるという状況でした。
 指導員の配置では、市内四三か所のうち二四か所の学童保育で経験のある指導員が
一人もいない状況となり、経験のある指導員も配置換えをされ、子どもたちと地域の
様子がよくつかめないままでの、あるいは指導員のチームワークが未確立の状態のま
までのスタートとなりました。
 最終合格者一五三名のうち二〇名がすでに採用を辞退(退職)しています。このた
め、常時複数配置のため三人は必要との考え方から、児童四〇名に対し指導員を三人
配置するとしていた市の「基本方針」にすら反して、指導員(一日六時間で週五日間
勤務の非常勤一般職)が二人だけとなる学童保育が四三か所中二二か所にもなりまし
た。
 またすべての学童保育で、入学式までの間、指導員は週休二日制を返上して連日の
勤務となり、毎日一〇時間という長時間勤務となってしまいました。新しい仕事に対
する緊張と学校給食開始日までの長時間労働のため、疲れがピークに達する指導員も
多数いました。
 さらに正規(非常勤一般職)の指導員が不足しているために、、学校休業日となる
第二・四土曜日や春・夏・冬の長期休業中(午前八時三〇分〜午後六時三〇分の一〇
時間開所となる)に配置するとしていた臨時指導員(資格経験不問・試験なし)を、
四月初めから、臨時的ではなく、恒常的に配置しなければならない事態となっていま
す。五月一月現在、三三名の臨時指導員が「恒常的に」勤務しています。
 私たちは、新しく指導員になった人たちが経験を深めカ量を高めるなどして、自信
を持って働くことを望んでいます。そのためには、指導員が子どもや学童保育に託す
親の願いを直接聞いたり話し合ったり、保育の状況を指導員同士で経験交流したり、
研修を行なうことがどうしても必要です。
 子どもの様子を知り、保育を語り合う場としての保護者会は、指導員の勤務時間内
であれば父母の要望に応えて適宜開催してよいことが市との話し合いで確認され、多
くの学童保育で第一回目が実施されました。
 また指導員労働組合(四月に結成)が開催した第一回目の「交流・.研修会」に、
二二か所約五〇名の指導員が参加し、「交流の場があってよかった」「他のルームの
話が聞けてよかった」との感想がよせられました。引き続き、第二回、第三回目の開
催を計画しています。

 おわりに

 私たちは公設公営になった学童保育が、これまで積み上げてきた学童保育の内容を
維持し、発展させていくために、今日の実熊から別紙のような市に対する要望内容を
まとめているところです。
こうした要望を実現するためにも、@各学童保育の父母会を今日の状況にふさわしく
発展させていくこと、A父母と指導員の経験交流と施策の充実を求める基礎的な組織
としての市連協を強めていくこと、を当面の目標にして活動を繰り広げています。
 公設公営となり、市長の明言にもかかわらず、保育内容の後退が見られる今日の状
況の中でも、三〇数年の歴史を有する船橋の学童保育運動はその歩みを止めることは
ありません。あくまでも子どもを真ん中において父母と指導員が話し合って協力して
いく関係を作りあげ、市民の理解を広げる活動を行ない、船橋の学童保育をよりよく
していくために全力をあげていきたいと思います。

 〈別紙〉市への当面の要望

@全小学区にできるだけ早く学童保育を設置すること。
A大規模ルームについては一小学校区に複数の設置も含め適正規模とすること。
B四年生以上六年生までも対象児童とし、学童保育を必要とする子ども全員の入所を
実現すること。
C障害を持つ子どもが入所できるよう、必要に応じて指導員の加配を行なうことを原
則とすること。現に入所してい
る障害を持つ子どものルームでの生活を保障するために正規の指導員を配置するこ
と。
D「墓本方針」で設置するとした設備、用意するとした備品、各種の遊具・本などの
充実をはかること。
Eおやつは市販のできあいのものばかりでなく、手作りおやつも含めて用意するこ
と。鍋・ホットプレート・フライパンなどを用意すること。
F保護者会を父母の参加しやすい夕方から夜の時間でも開催できるようにすること。
通常勤務時間以外に保護者会を催する場合は、指導員の保護者会への参加を職務とし
て保障すること。
G定期的に指導員の研修を行ない、父母も含めた経験交流の場を設けること。
H各ルームごとに、子どもたちと親の要望をもとに年間保育計画をつくり、必要に応
じて父母の協力を受け入れて実施すること。
I子どもの放課後ルームでの生活づくりに役立つ行事や取り組みについては、父母の
要望に応じて放課後ルームの施設を開放すること。また放課後ルームでの生活づくり
に役立つと認める時は市は行事や取り組みに指導員を職務として派遣する措置をとる
こと。
J改正された児童福祉法の規定と精神に従って、親が共同で運営する学童保育(放課
後児童健全育成事業)へも国・県・市の補助が行なわれるよう業務委託を行なうこ
と。
K指導員の採用にあたっては、正規の指導員(非常勤一般職)が適正に配置されるよ
う十分な職員数を確保すること。
L指導員に関する要望
・正規指導員の追加募集を求めます。
・学童保育に関する知識と実践を蓄積する ため、指導員の研修の充実を求めます。
・失業者をださない措置を引き続き求めます。
・指導員の退職金相当額の支出を要望します。
・指導員の労働条件と身分保障について改善を求めます。