船橋市長 藤代孝七 様
 
                      2001年3月22日
                      船橋市学童保育連絡協議会
                      会長  福田雄一
                      船橋市西船2−2−21
                      047−433−9266
 
                      申し入れ書
 
 貴職におかれましては学童保育事業の発展に日々ご尽力いただきまして、心か
らお礼申し上げます。
  さてこの間、市の放課後ルームの入所に関して発生しましたいくつかの問題に
ついて、善処されることを希望し、ここに申し入れを行うものです。
 
【1】入所申請を提出した放課後ルーム入所希望児童が入所を断られた事例が多
数発生したことについて。
 来年度の放課後ルーム入所にあたって、私どもが調べた範囲でも、入所申請し
た児童のうち、27名の児童が入所を断られたことが判明しました。そのほとん
どは4年生以上の子どもたちです。4月からも学童保育に通えると楽しみにして
いた子どもたちを失望させるようなことは絶対にしないでください。ぜひ希望者
全員を入所させてください。
 これまでの運営委員会方式の学童保育は入所を希望する児童はほぼ全員受け入
れてきました。ところが昨年から始まった市直営の放課後ルームでは、対象児童
を1〜3年生とし、4年生以上の入所は例外的にしか認められない形になってい
ます。これは船橋における学童保育事業の大きな後退であると言わなければなり
ません(条例上は「市長が特に必要があると認めるとこはこの限りでない」とし
て4年生以上の入所を例外措置としている)。また児童福祉法が対象児童を「お
おむね10歳未満」としているのに、市の条例が「第一学年から第三学年(注6
〜8歳となる)まで」としているのは、児童福祉法よりも対象児童を狭く限定す
る内容となっています。したがって以下のことを申し入れます。
(1)現時点での入所希望者数、入所不許可数、待機児童数、入所を不許可とした理
由を明らかにすること。またどういう手順と基準で入所児童を決定しているのか
を明らかにすること。
(2)定員を超えた入所希望者がいる場合に、入所不許可とするのではなく直ちに
ルームを増設する措置をとること。増設できるまでは当該ルームに暫定的に入所
を認めること。その際、12月市議会で採択された陳情(「放課後ルーム」のう
ちの大規模ルームは増設して適正規模にしてください)に十分留意し、その趣旨
にそった措置とすること。
(3)4年生以上も含め希望者全員の入所を実現すること。
 
【2】3月になってから入所申請した児童の入所が、5月からとなっている問題
について。
  3月になってから入所申請した児童が、4月1日からは入所できず、5月1日
となっている事例が私たちの調査では15名となっています(調査した20ルー
ムでの状況)。したがって50ルームでは40名前後の児童が5月1日以降の入
所になるとみられます。4月に放課後ルームに入所できないということは、子ど
もにとっては一番不安定な時期に放課後ルームに入所できないということであ
り、保護者にとってはわが子の一番心配な時期にルームに預けられないというこ
とです。入所を希望する側にとっては、事務的な理由で4月からはいれないとい
う行政側の説明はとうてい納得できるものではありません。それにこうした状況
がおこった第一義的責任は市側にあります。児童家庭課長名で発せられた平成1
3年1月10日付の文書には以下の記述があります。
「平成13年度の入所申請については12月から受付ているところですが、継続
して入所を希望される場合も新たに入所申請が必要になることはすでにお知らせ
したとおりです。受付期限は1月31日までになりますのでよろしくお願いいた
します。(2月以降も受付けますが、1月31日までに申請された分が優先にな
ります)」。
 ( )内に「2月以降も受付けます」とあるのは3月も受付けるという意味で
あることは明らかです。また3月に受付けた場合は5月からの入所となることは
どこにも明記されていません。市の文書を素直に読めば3月も受付けるし、定員
に余裕があれば従来通り4月から入所できると考えるのが普通の理解です。事務
手続きに関わる情報を提供せず、一方的に入所を遅らせるようなことは適正な手
続きに欠けているといわざるを得ません。
 したがって以下の点を申し入れます。
(1)2月以降に入所申請を提出した児童で、5月からの入所となるものは現時点で
何名いるか明らかにすること。
(2)早急に事務手続きを行い、3月以降入所申請した児童を4月1日から受け入れ
ること。
 
【3】入所説明会で配布された「保護者の方へ」のチラシに関する問題について
 各ルームの入所説明会の時に児童家庭課から配られた「保護者のかたへ」のチ
ラシの中に次の記述がありました。
「放課後ルームは、市が施設を用意し直接運営しますので、保護者の方に運営等
でお手数をおかけすることはありません。また市が父母会等を組織したり、夜間
に会合を開いたり、休日に行事を開催することもありません」。
 この件に関して、2月23日の福祉サービス部長との協議の場で、「父母会」
云々のことはわざわざ書くことではないので記述しないように要請しました。福
祉サービス部長は私たちの考えに賛意を示し、児童家庭課長も「去年は、父母会
に関する父母からの問い合わせが多くあり、誤解があってはいけないのでしおり
に父母会のことを載せた。今年はそう言う表現ははずしたはずだ。しかし全ての
資料に目を通しているわけではないので確認してみる」などと発言しました。と
ころがこうした表明と発言に反して、父母への入所説明会という大切な機会に、
同文言がチラシに記載され、配布されてしまいました。
  ところで船橋市が平成12年10月に発表した「船橋市総合計画 基本構想・
基本計画 生き生きとしたふれあいの都市・ふなばし」の中で、次のように述べ
ています。
「『いたわり』と『支えあい』の心に満ちたまちを実現するため、女性が子ども
を産みやすい環境を整え、家庭・地域・行政の社会全体が協力して子育てを支援
し、子どもを産み育てることに夢を持てるような地域社会を目指します」。 こ
うした考えを示した上で、「重点施策」として「公設公営による放課後児童健全
育成事業の充実」を掲げています(同書37ページ)。
 「家庭・地域・行政が協力して子育てを支援する」という市の立場からみる
と、児童家庭課の「保護者の方へ」でわざわざ父母会のことについて述べた箇所
に対して、私たちは大きな違和感を覚えざるを得ません。
 以上二つの理由から次のことを申し入れます。
(1)「保護者の方へ」に記載された「父母会」云々の記述については削除するこ
と。
                                                                以上