2001年3月船橋市議会陳情

船橋市議会議長 田中恒春 様

                                学童保育「古和釜なかよしクラブ」
陳情書

陳情内容
「船橋市は、千葉県知事から第二種社会福祉事業の認定を受けた父母の運営による学童保育にも『放課後児童健全育成事業』を委託し、国・県・市の補助金が受けられるようにしてください。」

陳情の趣旨
 船橋市松が丘・古和釜地域に、市内で唯一、父母が運営している学童保育「なかよしクラブ」があります。入所している子どもたちは毎日元気に通っています。昨年、千葉県知事から第二種社会福祉事業開始届けの受理証を受け、同事業として認定をうけました。しかし「なかよしクラブ」は市から「放課後児童健全育成事業」の委託を受けられないために、国・県・市の補助金が受けられず、そのために運営資金が大幅に不足し、毎月1〜2回のバザーを行い、各方面に募金をお願いして運営している状況です。私たちは船橋市が、千葉県知事から第二種社会福祉事業の認定を受けた父母の運営による学童保育にも「放課後児童健全育成事業」を委託することを要望し、その実現のために市議会に陳情を行うものです。

(一) 船橋市は私たちの要望に対して「公設公営の放課後ルームを実施しておりますので、業務委託を行う考えはありません」と回答しています(2000年9月)。しかし「なかよしクラブ」は市の行う「放課後児童健全育成事業」(船橋での事業名「放課後ルーム」)と比べても独自の存在意義を有しています。「なかよしクラブ」では、
(1)1年生から6年生まで受け入れることを明確にしています。
(2)父母が失業中で仕事を探している場合でも入所できます。また祖父母の「就労証明書」や「医師の
診断書」を求めていません。
(3)ほとんど毎日手作りおやつをだしています。
(4)必要に応じて、指導員による入所児童の送り迎えを実施しています。
(5)長年続けてきたことにより遊具や本などがたくさんあります。
(6)春のたけのこ掘り、夏の合宿、秋のいもほりや栗拾い、冬の餅つきなど、親子で参加するいろいろな行事を行っています。
(7)小学校のバザーや地域のお祭りなどにも参加して地域社会にとけ込んでいます。
(8)ほぼ毎月1回、父母会が開催され子どもの様子が交流され、子育てに役立っています。

「なかよしクラブ」は市の事業委託を受け、国・県・市の補助金を得ることによって「放課後ルーム」と共存共栄して今後も継続していきたいと願っています。

(二)98年に改正された児童福祉法も多様な形態での「放課後児童健全育成事業」の実施を前提としており、市町村だけを同事業の実施主体とみなしてはいません。同法は市町村に、市町村以外の者が行う「放課後児童健全育成事業」(父母による事業も含む)への「利用の促進」を義務づけています(第21条の11)。また「放課後児童健全育成事業」を行う者(船橋市や「なかよしクラブ」の父母)は「その事業を行い、又はその施設を運営するにあたっては相互に連携を図り」、児童及び父母に「積極的な支援」を行うよう義務づけています(第56条の6(2))。このような児童福祉法の規定と目的にそって、千葉県知事から第二種社会福祉事業の認定を受けた父母の運営による学童保育にも「放課後児童健全育成事業」を委託し、国・県・市の補助金が受けられるようにしていただくことを、船橋市に求めるものです。
【資料】
児童福祉法第6条の2 (7)この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学
しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭に
いないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して
適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

同法第21条の11 市町村は、児童の健全な育成に資するため、第6条の2第7項
に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用に関し相談に応じ、及び助言を行
い、並びに地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村
以外の放課後児童健全育成事業を行う者との連携を図る等により当該児童の放課後児
童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

同法第34条の7 社会福祉法人その他の者は、社会福祉事業法の定めるところによ
り、放課後児童健全育成事業を行うことができる。

同法49条 この法律で定めるもののほか、児童居宅生活支援事業及び放課後児童健
全育成事業並びに児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、政令
で定める。

同法56条の6 地方公共団体は、児童の福祉を増進するため、第21条の10又は
第27条第1項若しくは第2項の規定による福祉の措置及び第24条第1項の規定に
よる保育の実施並びにその他の福祉の措置及び保障が適切に行われるように、相互に
連絡及び調整を図らなければならない。
(2)児童居宅生活支援事業又は放課後児童健全育成事業を行う者及び児童福祉施設の設
置者は、その事業を行い、又はその施設を運営するに当たっては、相互に連携を図り
つつ、児童及びその家庭から相談に応ずることその他地域の実情に応じた積極的な支
援を行うように努めなければならない。

社会福祉事業法第2条
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
2 児童福祉法にいう児童居宅介護等事業、児童デイサービス事業、児童短期入所
事業、児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業、同法にいう助産施設、保
育所、児童厚生施設又は児童家庭援助センターを経営する事業及び児童の福祉の増進
について相談に応ずる事業。